自動車リサイクル法について
更新日:2023年6月29日
自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)が平成17年1月1日から本格施行されています。また、それに先立ち解体業、破砕業の許可が平成16年7月1日から開始されています。
このため、使用済自動車の所有者は、(1)リサイクル料金の負担、(2)使用済自動車の引取業者へ引渡しをしなければなりません。
《関係者の役割》
自動車所有者
- リサイクル料金の負担
新車購入時に負担(自動車の登録時に支払いの確認がなされます。)
- 使用済自動車の引取業者への引渡し
中古自動車として売買したもの以外の使用済自動車は、市又は県に登録された引取業者(新・中古車
ディーラー、整備業者、解体業者等)に引渡しが必要となります。
引取業者
- 自動車所有者から使用済自動車を引き取る。
- 引き取った使用済自動車を速やかに、フロン類回収業者または解体業者に引き渡す。
フロン類回収業者
- 引取業者から使用済自動車を引き取る。
- 使用済自動車からフロン類を適正に回収し、自動車製造業者等に引き渡す。
- フロン類を回収した使用済自動車を解体業者に引き渡す。
※フロン類年次報告の実施
毎年度、使用済自動車から回収したフロン類の実績を4月末までに、原則インターネットにより(公財)自動車リサイクル促進センターへ報告しなければなりません。また、フロン類の回収実績が無の場合も報告が必要です。
解体業者
- 引取業者又はフロン類回収業者から使用済自動車を引き取る。
- 使用済自動車からエアバック類を回収し、自動車製造業者等に引き渡す。
- 使用済自動車を解体し、有用な部品や材料を回収し、バッテリー・タイヤ・廃油・廃液を再資源化をする。
- 解体自動車を破砕業者等に引き渡す。
破砕業者
- 解体業者から、使用済自動車を解体した解体自動車を引き取る。
- 解体自動車の再資源化を適正に行い、破砕処理後のシュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡す。
自動車製造業者、自動車輸入業者
- フロン類、エアバック及びシュレッダーダストを引き取り、再資源化(フロン類は破壊)を行う。
引取業者及びフロン類回収業者は、事業者ごとに市又は県の登録が必要です。(5年毎の更新制)また、解体業者及び破砕業者は、事業者ごとに市又は県の許可が必要です。(5年毎の更新制)
登録又は許可を受けることなく使用済自動車又は解体自動車を扱うことはできません。
控えが必要な場合:提出される書類を2部(正副)用意して、窓口で副本に受付印をもらってください。また、郵送で提出される場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
個人情報の利用目的について
自動車リサイクル法に係る登録及び許可申請のほか、登録の通知及び許可証の交付そのたの連絡のために利用します。
なお、使用済自動車の再資源化等に関する法律第127条の規定に基づく欠格照会のため、管轄する地方検察庁及び地方公共団体に提供します。
また、解体業及び破砕業の許可事務については、上記以外に使用済自動車の再資源化等に関する法律第125条の規定に基づく意見聴取のため、香川県警察本部に提供します。
自動車リサイクル法施行規則の改正
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)施行規則が改正され、平成24年2月1日より施行されました。主な改正事項は次のとおりです。
- 解体業者が解体工程で回収を行う事前回収物品について、従来は鉛蓄電池、タイヤ、廃油、廃液及び室内照明用の蛍光灯でしたが、新たにリチウムイオン電池及びニッケル・水素電池が、追加されました。
- 中古自動車を輸出した場合のリサイクル料金の取戻しに係る手続きが、一部変更されました。
詳しくは、以下のファイルをご参照下さい。
使用済み自動車の再資源化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(PDF:215KB)
関連情報
公益財団法人 自動車リサイクル促進センターのホームページ(外部サイト)
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このページは環境指導課が担当しています。
〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
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