廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策関連情報
更新日:2022年2月16日
廃棄物処理おける新型コロナウイルス感染症対策について
新型コロナウイルス感染症に対する通知関係
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、国(環境省)から廃棄物の適正処理等の通知がなされていますので御確認ください。
廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策が適切に実施されますよう御協力をお願いします。
新型コロナウイルス感染拡大下における産業廃棄物の処理体制の維持について(事務連絡)(PDF:100KB)
新型コロナウイルス感染急拡大に伴う一般廃棄物処理従事者及び事業継続への対応等について(事務連絡)(PDF:365KB)
新型コロナウイルス感染急拡大に伴う一般廃棄物処理従事者への対応等について(事務連絡)(PDF:113KB)
廃棄物処理業等においてクラスターが発生した場合の対応について(事務連絡)(PDF:94KB)
新型コロナウイルスなどの感染症対策のための事業所でのごみの捨て方について(PDF:728KB)
新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援制度について【国】(PDF:274KB)
ごみ処理作業時等における熱中症対策について(PDF:171KB)
廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策に係る特例について(環境省)(PDF:114KB)
廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策に係る特例について(厚生労働省)(PDF:73KB)
新型コロナウイルスに関連した感染症対策について(環境省HP)(外部サイト)
新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物対策に関する広報資料について(環境省HP)(外部サイト)
新型コロナウイルスなどの感染症対策のためのご家庭でのごみの捨て方(内部リンク)
事業所(医療関係機関等及び宿泊療養施設を除く)から排出される新型コロナウイルス検査用試薬キットの捨て方
・新型コロナウイルス感染者やその疑いがある者が使用したものについては、感染力がなくなるとされる期間が72時間程度であることを踏まえて、1週間程度経ってから排出してください。
※事業所から排出されるごみは市のごみステーションに出すことが出来ません。家庭で使用された検査キットについては上記リンクを参照ください。
・排出までの保管等が困難な場合は、廃棄物の性状に該当する産業廃棄物焼却処分業許可を持っている処理業者に委託してください。
・新型コロナウイルス感染者でない者及びその疑いがない者が使用した廃棄物については通常どおり、分別排出し、資源化を行ってください。
(令和4年2月16日参考)【環境省】廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン(令和3年6月一部改定版)(PDF:1,438KB)
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お問い合わせ
このページは環境指導課が担当しています。
〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
電話:087-839-2380 ファクス:087-837-1458
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