有害使用済機器
概要
平成29年6月16日に成立・公布された廃棄物処理法の一部を改正する法律において、廃棄物以外の使用済の機器についても有害物質を含む等によって不適正な取扱いをした場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがあるものを新たに有害使用済機器として位置付け、その保管又は処分を業として行う者に、都道府県知事等(高松市内は高松市長)への届出、処理基準の遵守等を義務付けるものとなりました。(施行日:平成30年4月1日)
有害使用済機器に関する届出について
有害使用済機器に係る届出は下記のとおりです。
該当する高松市内の事業者は、定められた期間内に高松市(環境指導課)まで届出を提出してください。
有害使用済機器に関する届出一覧
| 届出の種類 | 届出の内容 | 届出時期 |
|---|---|---|
| 保管等の届出 | 有害使用済機器の保管を業として行う場合に届出。 | 新規の場合は事業開始の10日前まで |
| 保管等の変更に関する届出 | 届出事項の内容を変更しようとする場合に届出。 | 変更の10日前まで |
| 保管等の事業の廃止に関する届出 | 有害使用済機器の保管又は処分の事業の一部又は全部を廃止した場合に届出。 | 廃止後10日以内 |
届出書の様式
廃棄物関係様式集
様式は上記のページの「その他産業廃棄物に関する様式(有害使用済機器保管に関する様式(届出書))」からダウンロードできます。
関連リンク
平成29年度廃棄物処理法の改正について(環境省ホームページ)(外部サイト)
有害使用済機器保管等届出制度Q&A(環境省ホームページ)(外部サイト)
有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(環境省ホームページ)(外部サイト)


















