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セーフティネット保証制度について

更新日:2023年9月30日

経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度とは

中小企業信用保険法に基づき、経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。

1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

危機関連保証制度とは

中小企業信用保険に基づき、東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種(保証対象業種に限る)を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額及びセーフティネット保証の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

※現在のところ認定案件はありません。

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このページは産業振興課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎7階
電話:087-839-2411
ファクス:087-839-2440

Eメール:shoukou@city.takamatsu.lg.jp

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