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セーフティネット保証2号の認定について

更新日:2024年12月20日

ALPS処理水の海洋放出に伴う輸出先の国又は地域における輸入規制措置等の影響を踏まえたセーフティネット保証2号を発動します。

ALPS処理水の海洋放出に伴い、中国等の諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入規制措置等を行っている諸外国の事業者と、直接又は間接的に一定程度の取引を行っており、かつ一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、信用保証協会が、一般保証とは別枠の限度額2.8億円で、民間金融機関による融資額100%を保証するセーフティネット保証2号を発動します。

認定要件

区分 要件

【認定要件 イ】
直接取引

国の指定・案件に係る事業者(以下「当該事業者」という)と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後、最近1か月間及びその後2か月間を含む3か月の売上等が前年同月比マイナス10%以上(※)の見込みである中小企業者

【認定要件 ロ】
間接取引

当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後、最近1か月間及びその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上(※)の見込みである中小企業者

【認定要件 ハ】
国が指定する地域内

国の指定する地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、当該事業活動の制限を受けた後、最近1か月間及びその後2か月を含む3か月間の売上高等前年同期比マイナス10%以上(※)の見込みである中小企業者

※注意 平成14年3月より、マイナス20%のところをマイナス10%に緩和中です。

信用保証制度の概要

セーフティネット保証2号(ALPS処理水)

指定期間

令和5年8月24日 から 令和7年2月23日まで

保証割合

100%

認定申請時の

必要書類

1. 認定申請書   

2. 売上高状況表

3. 添付書類 (法人の場合)
 ◆履歴事項全部証明書(コピー可、オンライン取得のものでも可)
  ※発行後、6か月以内のもの
  ※履歴事項全部証明書で確認できない事項がある場合は定款も必要(コピー可)
 ◆決算書の中の損益計算書(P/L)
(直近期分及び比較対象月を含む期のもの、コピー可)

3. 添付書類 (個人事業主の場合)
 ◆確定申告書(コピー可)
   —第一表
   —(青色申告の場合)青色決算報告書1~4ページ
   —(白色申告の場合)収支内訳書
   ※創業1年未満の方など確定申告書が無い場合は、開業届又は営業許可書等 

4.委任状 (代理人が申請手続を行う場合)

5.申請の内容によっては、追加書類の提出をお願いする場合があります。

押印について

認定申請書、売上高状況表については申請者の押印を原則不要としています。
ただし、委任状については、原則押印が必要です(自筆の場合のみ押印不要)。

申請先

高松市 創造都市推進局 産業経済部 産業振興課 産業支援・労政係 
(高松市役所本庁舎7階)
住所:高松市番町一丁目8番15号
TEL:087-839-2411

発行日数

申請後、書類に不備がなければ、認定書は1~3営業日程度で発行します
(余裕をもって申請いただきますよう、ご協力をお願いいたします)。

郵送申請

郵送による申請も可能です。その場合は切手を貼った返信用封筒を同封してください。不備があった際や返信用封筒が入っていなかった場合に連絡いたしますので、連絡先の電話番号を記載してください。認定書の発行及び郵送に日数を要しますのでご注意ください。

★注意事項 認定書の有効期限は「認定取得日から起算して30日間」です。

関連リンク

様式集

【エクセル】書類不備軽減のため、原則エクセルで作成してください。

【PDF】エクセルでの作成が困難な場合は、こちらを利用してください。

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お問い合わせ

このページは産業振興課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎7階
電話:087-839-2411
ファクス:087-839-2440

Eメール:shoukou@city.takamatsu.lg.jp

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〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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