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最低賃金

更新日:2024年9月25日

香川県の最低賃金

最低賃金制度とは

国が賃金の最低限度を定めることにより、労働条件を改善し、労働力の資質向上や事業の公正な競争の確保を図ろうとする制度です。
最低賃金は、物価などの動向に応じて毎年見直しされています。

最低賃金の種類

最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象とした「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
このうち、「地域別最低賃金」は令和6年10月2日から、「特定(産業別)最低賃金」は下記のとおり順次改定されています。
なお、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適応されます。

■地域別最低賃金(時間額) ※令和6年10月2日から適用

 970 (+52円)

■特定(産業別)最低賃金(時間額)

対象となる業種名 最低賃金額
※かっこは、適用日
冷凍調理食品製造業

970円
(令和6年10月2日から)

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1,040円
(令和5年12月15日から)
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 982円
(令和5年12月15日から)
船舶製造・修理業,舶用機関製造業 1,041円
(令和6年1月3日から)

※次のいずれかに該当する労働者については、特定(産業別)最低賃金の適用が除外され、地域別最低賃金が適用されます。

【全業種共通】
 (1)18歳未満又は65歳以上の者
 (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能修得中のもの

【産業別】
 業種に応じ、次の表に掲げる業務に主として従事する者

業種名 従事内容
冷凍調理食品製造業

・清掃、片付け又は雑役の業務
・手作業による原料の前処理の業務
・手作業による容器の洗浄、ラベル貼り、紙箱の組立て、容器詰め又は包装の業務

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 ・清掃、片付け又は雑役の業務
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

・清掃、片付け又は賄いの業務
・手作業により又は手工具若しくは卓上旋盤、卓上ボール盤、手持電動工具その他これらに準ずる操作が容易な小型動力機を用いて行う運搬、包装、箱詰め、袋詰め、みがき、選別、検査、組立て、取付け、マーク打ち、塗油、組線、巻線、かしめ、穴あけ、ねじ切り、曲げ、打抜き又はバリ取りの業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)

船舶製造・修理業,舶用機関製造業 ・清掃、片付け又は雑役の業務

最低賃金に関するお問い合わせ先

 香川労働局 労働基準部 賃金室(電話:087-811-8919)

お問い合わせ

このページは産業振興課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎7階
電話:087-839-2411
ファクス:087-839-2440

Eメール:shoukou@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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