要配慮者利用施設に係る洪水時等の避難確保計画の作成等について
更新日:2018年3月1日
1 計画の作成について
平成29年6月の水防法等の改正に伴い、洪水浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内に立地する、高齢者・障害者・乳幼児等・医療施設の要配慮者利用施設(以下、「要配慮者利用施設」という。)の所有者又は管理者は、洪水時等における避難確保計画を作成するとともに、その計画に基づく避難訓練の実施が義務となりました。
対象となる施設は、水害や土砂災害に備え、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、早急に適切な対応をお願いします。
計画作成等においては、次の国土交通省のホームページに掲載の、計画作成の手引きや作成事例等を参考にしてください。
2 提出について
避難確保計画等を作成した場合は、鑑を添付し、指定部数を関係課等へ提出してください。
なお、既存の消防計画に「洪水時等の避難確保計画」の項目を追加して作成した場合は、管轄の消防署にも提出が必要となりますのでご注意ください。
【避難確保計画を新たに作成した場合】
関係課へ2部提出
避難確保計画を新たに作成した場合の鑑⇒関係課へ2部(ワード:34KB)
【既存の消防計画に項目を追加した場合】
関係課へ2部提出及び、管轄の消防署へ2部提出
既存の消防計画に追加した場合の鑑⇒関係課へ2部(ワード:34KB)
消防計画(変更)届書⇒管轄の消防署へ2部(ワード:18KB)
【洪水害・土砂災害を想定した避難訓練を行った場合】
関係課へ2部提出
お問い合わせ
このページは危機管理課が担当しています。
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