保険料を納めている人は、介護が必要になったときに、だれでも(ただし65歳未満の人は、特定疾病に該当していることが必要です。)介護サービスを利用することができます。
介護サービスを利用するには、次の申請をして、要介護・要支援認定を受ける必要があります。
要介護・要支援認定とは、対象者の状態ではなく、「介護にかかる手間」という視点で、「どのくらいの量の介護が必要か」を全国統一の基準で調べるしくみです。
寝たきりや認知症などで、日常生活に介護や支援が必要になった場合
アルツハイマー病や脳血管疾患など、老化が原因の病気(16の指定された特定疾病)により、日常生活に介護や支援が必要になった場合
サービスの利用に必要な手続きの流れは、次のとおりです。
(1)要介護・要支援認定申請書に、主治医意見書と介護保険被保険者証(65歳未満の人は医療保険被保険者証)を添えて、市の介護保険課または総合センター・支所・市民サービスセンターに提出してください。
(令和5年3月31日をもって市内の各出張所での申請受付は終了となります。)
(2)市の職員または市から委託を受けた認定調査員が自宅などを訪問し、心身の状況の聞き取りを行います。
(3)認定調査の結果と主治医意見書をもとに、コンピュータによる一次判定を行います。
(4)認定調査の結果と主治医意見書をもとに、介護の必要性やその程度を保健、医療、福祉の専門家による介護認定審査会において、総合的に判断します。
(5)介護認定審査会の結果にもとづいて「非該当(自立)」、「要支援1から2」、「要介護1から5」の区分に認定し、結果を郵送で通知します。
(6)認定結果をもとに、介護支援専門員(ケアマネジャー)と話し合い、心身の状況にあわせた介護サービス計画を作成します。
(7)介護サービス計画(ケアプラン)にもとづいて、介護サービスを利用します。