更新日:2018年3月1日
あらかじめ日時を調整した上で、市の職員または市から委託を受けた調査員が、要介護認定の対象者を訪ねて、心身の状況などを調査します。
調査では、対象者本人や家族などの介護者から聞き取りをするほか、危険でなければ対象者本人に確認動作を実際に行ってもらうこともあります。
現在受けているサービスの状況、置かれている環境(家族状況、住宅環境)、既往歴などを記載します。
定められた74項目(心身の機能や状態に関するもの62項目+特別な医療に関するもの12項目)について記載します。基本調査はコンピュータによる一次判定の基礎資料となります。
基本調査と併せて記載される特記事項は、介護の手間や頻度などの具体的な状況を記載し、一次判定では評価しきれない対象者にかかっている具体的な介護の手間を二次判定で審査するための資料になります。
※調査員は、市が発行する調査員証を携帯しています。