高松市ホームページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。
Multilingual
更新日:2018年3月1日
認定調査の結果と主治医意見書をもとに、推計された要介護認定等基準時間により、「非該当(自立)」・「要支援1から2」・「要介護1から5」のいずれかに判定され、介護認定審査会に資料として送られます。
一次判定の結果は最終的な決定ではなく、あくまでも二次判定のための原案となるものです。
「サービスを利用するには」へ戻る
このページは、介護保険課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階<介護保険課>
電話:087-839-2326
ファクス:087-839-2337