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一次判定

更新日:2018年3月1日

コンピュータで一次判定が行なわれます

 認定調査の結果と主治医意見書をもとに、推計された要介護認定等基準時間により、「非該当(自立)」・「要支援1から2」・「要介護1から5」のいずれかに判定され、介護認定審査会に資料として送られます。

 一次判定の結果は最終的な決定ではなく、あくまでも二次判定のための原案となるものです。

お問い合わせ

このページは、介護保険課が担当しています。

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階


<介護保険課>

電話:087-839-2326

ファクス:087-839-2337