高松市内に住所を有する40歳以上の人は、高松市が運営する介護保険の加入者(被保険者)となります。
被保険者は、年齢によって第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に分けられます。
※高松市外の介護保険施設や養護老人ホーム等に入所(入居)することによって、当該施設等に住所を変更をした人(住所地特例者)も含みます。
区分 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
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対象者 | 65歳以上の人 ※65歳到達するのは、誕生日の前日です。 |
40歳以上65歳未満の医療保険加入者 ※40歳到達するのは、誕生日の前日です。 |
介護サービスが利用可能な人 | 介護が必要であると認定された人 | 老化が原因とされる特定疾病(※下記の16疾病)により介護が必要であると認定された人 |
介護保険料の算定 | 本人所得、世帯の市町村民税の課税状況等によって段階別に設定 | 加入している医療保険(健康保険)の保険料算定方法により設定 |
介護保険料の納め方 | 原則、老齢・退職年金、障害年金、遺族年金が年額18万円以上ある人は、年金から引き去りになります。 ただし、年金からの引き去りができない場合は、納付書により納めます。 |
医療保険(健康保険)の保険料と一緒に納めます。 |
特定疾病とは、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって、次の16種類の疾病、疾患症候群が政令で定められています。
番号 | 特定疾病候補 | 含まれる疾病 |
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1 | がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったものに限る。) | |
2 | 関節リウマチ | |
3 | 筋萎縮性側索硬化症 | |
4 | 後縦靭帯骨化症 | |
5 | 骨折を伴う骨粗鬆症 | |
6 | 初老期における認知症 | アルツハイマー病 |
7 | 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患) |
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8 | 脊髄小脳変性症 | |
9 | 脊柱管狭窄症 | |
10 | 早老症 | |
11 | 多系統萎縮症 | シャイ・ドレーガー症候群 |
12 | 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 |
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13 | 脳血管疾患 | 脳出血 |
14 | 閉塞性動脈硬化症 | |
15 | 慢性閉塞性肺疾患 | 肺気腫 |
16 | 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |