インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンは同時接種が可能です。
インフルエンザ以外の他疾病のワクチンを接種する場合は、原則、13日以上の間隔をあけてください。
予防接種では、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。
極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
申請に必要となる手続きなどについては、高松市保健所(感染症対策課)にご相談ください。
◆令和6年3月31日までに接種した方
- 特例臨時接種として令和6年3月31日までに受けた接種で健康被害が発生した場合は、予防接種法上に基づく救済制度が設けられています。救済制度への申請が令和6年4月1日以降となっても、これまでと同じ水準の給付額(A類疾病の定期接種・臨時接種)となります。
◆令和6年4月1日以降に接種した方
- 定期接種における救済制度
- 令和6年度以降に定期接種として受けた接種については、B類疾病の給付水準となります。
- 任意接種における救済制度
- 任意予防接種の場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となりません。
令和6年4月1日以降に任意予防接種として接種を受け、健康被害が発生した場合は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の医薬品副作用被害救済制度に申請いただくこととなります。
国は、「新型コロナワクチンの情報については、科学的根拠や信頼できる情報源に基づいていない不正確なものがあり、注意が必要です。」と示しております。
ワクチンの接種に当たっては、厚生労働省ホームページに掲載されている各種情報を参考にしていただき、感染症予防の効果と副反応のリスクについて御検討の上、接種するかどうか御判断いただきますようお願いします。
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター(令和6年9月末で終了予定)
電話:0120-700-624(令和6年4月から番号が変更となっています。)
相談内容:ワクチン施策に関することなど
受付時間:毎日(祝日含む)午前9時から午後9時
- 電話によるコミュニケーションが困難な方は、こちらからお問い合わせください。
- 外国人のみなさんへ(外部サイト)(コロナウイルスの 情報(じょうほう)を いろいろな 言葉(ことば)で みることができます)
お問い合わせ
このページは、感染症対策課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号保健所2階
電話:087-839-2870
ファクス:087-813-0221