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新型コロナワクチンの任意接種及び接種証明書等について

更新日:2024年9月1日

新型コロナワクチン接種について

令和6年3月31日をもって、全額公費による接種は終了しました。

令和6年度からは、65歳以上の方等を対象に、定期接種(10月1日~翌年3月31日)となります。

定期接種の対象者でない方もしくは定期接種実施期間外に希望される場合は、任意接種として接種を受けることができます。

定期接種の対象者

高松市に住民票がある方で、接種日時点で以下の1・2いずれかに該当する方は、定期接種の対象です。

1

接種当日に65歳以上の方

2

接種当日に60~64歳の人で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能障害により、身体障害者手帳1級を有する人又はヒト免疫不全ウイルスにより身体障害者手帳1級を有する人

定期接種の対象者の方は、以下のページを御確認ください。

新型コロナワクチンの定期接種について

任意接種について

費用・使用するワクチン

費用全額自己負担

費用及び使用するワクチンは、医療機関ごとに異なります。接種を希望する医療機関へ直接お問い合わせください。

接種できる医療機関

ワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)の発行

令和6年3月31日以前の接種にかかる接種記録のみ発行可能です。
接種日時点で住所のあった市区町村で、紙媒体での発行となります。
お手続きの詳細については、以下のページを御確認ください。
ワクチン接種証明書について

予防接種健康被害救済制度について

任意予防接種の場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となりません。
令和6年4月1日以降に任意予防接種として接種を受け、健康被害が発生した場合は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の医薬品副作用被害救済制度に申請いただくこととなります。
特例臨時接種として令和6年3月31日までに受けた接種、令和6年4月1日以降に定期接種として受けた接種で健康被害が発生した場合は、予防接種法上に基づく救済制度が設けられています。
下記ページをご確認ください。
新規ウインドウで開きます。定期の予防接種による健康被害救済制度について

関係機関ホームページ

国は、「新型コロナワクチンの情報については、科学的根拠や信頼できる情報源に基づいていない不正確なものがあり、注意が必要です。」と示しております。
ワクチンの接種に当たっては、厚生労働省ホームページに掲載されている各種情報を参考にしていただき、感染症予防の効果と副反応のリスクについて御検討の上、接種するかどうか御判断いただきますようお願いします。

お問い合わせ

このページは、感染症対策課が担当しています。

〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号保健所2階

電話:087-839-2870

ファクス:087-813-0221