更新日:2024年2月5日
健康サポート薬局の基準等が平成28年4月1日から施行されました!(届出:平成28年10月1日~)
「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売をあわせて行う場合には、その販売業に必要な場所を含む)をいいます。ただし、病院若しくは診療所又は家畜診療施設の調剤所は含みません。
薬局製造販売医薬品を製造販売・製造するためには、製造販売業許可、製造業許可及び製造販売承認が必要となります。
医薬品を販売、授与、又はこれらの目的で貯蔵し、陳列する場合には、許可が必要となります。
高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売、授与、貸与を行う場合には、許可が必要となります。
管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く)の販売、授与、貸与を行う場合には、届出が必要となります。
毒物又は劇物を販売(伝票販売も含む)、授与、又はこれらの目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列する場合には、販売業登録が必要となります。