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更新日:2024年8月20日
「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売をあわせて行う場合には、その販売業に必要な場所を含む)をいいます。ただし、病院若しくは診療所又は家畜診療施設の調剤所は含みません。
薬局を開設するには、許可が必要です。 許可は、6年ごとに更新を受ける必要があります。
薬局開設許可申請の手続き方法については、PDFファイルをご覧ください。
手続き方法について(PDF:892KB)
申請書等様式ダウンロード(薬局)
薬局における医療安全管理体制の整備について
薬局機能情報制度について
薬局等構造設備規則の一部を改正する省令の施行について
健康サポート薬局について
薬局におけるサイバーセキュリティについて
詳しくは生活衛生課までお問い合わせください。
このページは、生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879