更新日:2018年3月1日
「薬事法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第84号。)が平成26年11月25日から施行されました。
(1) 「薬事法」の名称変更
→ 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に
(2) 医薬品、医療機器等に係る安全対策の強化
(3) 医療機器の特性を踏まえた規制の構築
診断等に用いる単体プログラムが、医療機器として製造販売等の対象となります。
また、高度管理医療機器等の賃貸について、業として対価を得ずに貸与を行う場合についても、許可又は届出の対象となります。
(4) 再生医療等製品の特性を踏まえた規制の構築
詳細は厚生労働省ホームページをご参照ください。