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平成26年11月25日に薬事法等の一部を改正する法律が施行されました

更新日:2018年3月1日


「薬事法等の一部を改正する法律」(平成25年法律第84号。)が平成26年11月25日から施行されました。

主な改正点

(1) 「薬事法」の名称変更
  → 「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に

(2) 医薬品、医療機器等に係る安全対策の強化

(3) 医療機器の特性を踏まえた規制の構築
 診断等に用いる単体プログラムが、医療機器として製造販売等の対象となります。
 また、高度管理医療機器等の賃貸について、業として対価を得ずに貸与を行う場合についても、許可又は届出の対象となります。

(4) 再生医療等製品の特性を踏まえた規制の構築

 詳細は厚生労働省ホームページをご参照ください。

 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。薬事法等の一部を改正する法律について(厚生労働省HP)(外部サイト)

お問い合わせ

このページは、生活衛生課が担当しています。

〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階

電話:087-839-2865

ファクス:087-839-2879