令和3年6月1日から営業許可の取得を要する業種として32業種が指定されました。これら許可業種の営業を営もうとする場合は、あらかじめ管轄の保健所に営業許可申請をし、営業許可を取得していただく必要があります。
また、原則、全ての営業者を対象にHACCPに沿った衛生管理が義務化されたことから、営業許可業種以外の一定の営業者を対象として、営業の届出が義務づけられました。届出対象としては、温度管理が必要な包装食品の販売業、冷凍冷蔵倉庫業、合成樹脂を用いた器具容器包装の製造業など29業種が指定されました。