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食品に関する営業許可・届出

 令和3年6月1日から営業許可の取得を要する業種として32業種が指定されました。これら許可業種の営業を営もうとする場合は、あらかじめ管轄の保健所に営業許可申請をし、営業許可を取得していただく必要があります。
 また、原則、全ての営業者を対象にHACCPに沿った衛生管理が義務化されたことから、営業許可業種以外の一定の営業者を対象として、営業の届出が義務づけられました。届出対象としては、温度管理が必要な包装食品の販売業、冷凍冷蔵倉庫業、合成樹脂を用いた器具容器包装の製造業など29業種が指定されました。

お問い合わせ

このページは、生活衛生課が担当しています。

〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階

電話:087-839-2865

ファクス:087-839-2879