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更新日:2020年4月16日
フグは厚生労働省の通知により、有毒部位を処理することにより食用に供することができる種類と部位が定められています。(表1) また、瀬戸内海で漁獲されるナシフグは、漁獲海域が限定されており、瀬戸内海以外では有明海・橘湾でしか漁獲ができません。(表2)
フグは種類により食用にできる部位が変わりますので、確実な鑑別が必要になってきます。 フグを取り扱う営業者の方は、鑑別を徹底し、有毒部位を食用として提供しないよう、十分注意してください。
ふぐを処理する営業者の方へ
特別ふぐ(ナシフグ)の特別の措置
このページは、生活衛生課が担当しています。
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