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ふぐを処理する営業者の方へ

更新日:2026年1月15日

ふぐ処理施設について

香川県ふぐの処理等に関する条例が平成16年3月26日に改正され、平成16年10月1日に施行しました。

ふぐの処理(皮や内臓など有毒部位を除去すること)を行う営業を『ふぐ処理業』といい、その営業を営もうとする者は、専任の「ふぐ処理師(香川県知事の免許を受けている者)」を置き、保健所の登録を受ける必要があります。

ふぐ処理業を行うには、次の区分により登録が必要です。

・一般ふぐ処理業

・特別ふぐ処理業

*「特別ふぐ」とは、現在のところ「ナシフグ」をさします。処理を行うに当たって特別の措置が必要となります。

ふぐ処理業の登録申請に必要な書類

・ふぐ処理業登録申請書

・法人にあっては登記事項証明書

・ふぐ処理施設の図面

・申請手数料 5,600円(現金)

・専任のふぐ処理師の香川県知事の免許証(確認後、お返しします)

・特別ふぐ処理業の登録の場合は、さらに特別ふぐ処理講習修了証

ふぐ処理業として登録する施設に必要な器具等

・調理台並びに処理専用の包丁及びまな板

・処理専用のカギ付きの不浸透性の廃棄物容器とその表示

・有毒部位を塩蔵することにより処理を行う場合は、塩蔵用のカギ付の不浸透性容器

ふぐ処理業として登録した後は・・・


ふぐ登録証(例)

登録証はふぐ処理施設の見やすい場所に掲示してください。

 登録の有効期間は5年になりますので、引き続き営業される方は、5年ごとの登録の更新が必要になります。

更新の際の更新申請手数料は5,300円です。

次のような事由が発生した場合は、保健所に届出をしてください。

・登録申請事項が変更した場合(登録証の訂正が必要な場合は、訂正手数料2,000円が必要です。)

・ふぐ処理業を廃止した場合

魚介類販売を行う事業者へ

未処理のフグは『ふぐ処理業』の登録を受けた業者以外には販売できません。

販売先がふぐ処理業の登録施設であることを確認してください。
※ナシフグは特別な処理が必要です。一般ふぐ処理業者では取り扱えません。

ふぐ処理師について

香川県においてふぐ処理師になろうとする方は、香川県の免許を取得する必要があります。

免許を取得できるのは、香川県の行うふぐ処理師試験に合格した人です。

(他都道府県の免許をお持ちの方で、香川県の免許を申請される場合は、最寄りの保健所にお問い合わせください。)

ふぐ処理師免許の申請に必要な書類

・ふぐ処理師免許申請書

・戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し(外国人の場合は外国人登録証明書の写し)

・診断書

・申請手数料 6,100円(県証紙)

・(ふぐ処理師試験合格通知) 無くされていても手続きできます。

申請後、ふぐ処理師免許証が交付されます。

ふぐ処理師の方で、次のような事由が発生した場合は、保健所まで届出をしてください

・住所又は氏名、本籍地都道府県が変更した場合(訂正手数料 3,000円(県証紙))

・ふぐ処理師が死亡した場合

令和7年度香川県ふぐ処理師試験について

令和7年度香川県ふぐ処理師試験は終了しました。

令和7年度特別ふぐ処理講習について

【受付期間】 令和8年2月2日(月曜日)から令和8年2月16日(月曜日)
       午前8時30分から12時、午後1時から5時15分(土・日・祝日除く)
【受付場所】 高松市保健所、各保健福祉事務所、小豆総合事務所
【講習日時】 令和8年3月11日(水曜日)午前9時から12時
【講習会場】 香川県庁 北館4階 402会議室(香川県高松市番町四丁目1番10号)
※詳細は下記リンク先をご確認ください。

お問い合わせ

このページは、生活衛生課が担当しています。

〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階

電話:087-839-2865

ファクス:087-839-2879