更新日:2025年6月6日
香川県ふぐの処理等に関する条例が平成16年3月26日に改正され、平成16年10月1日に施行しました。
ふぐの処理(皮や内臓など有毒部位を除去すること)を行う営業を『ふぐ処理業』といい、その営業を営もうとする者は、専任の「ふぐ処理師(香川県知事の免許を受けている者)」を置き、保健所の登録を受ける必要があります。
ふぐ処理業を行うには、次の区分により登録が必要です。
・一般ふぐ処理業
・特別ふぐ処理業
*「特別ふぐ」とは、現在のところ「ナシフグ」をさします。処理を行うに当たって特別の措置が必要となります。
・ふぐ処理業登録申請書
・法人にあっては登記事項証明書
・ふぐ処理施設の図面
・申請手数料 5,600円(現金)
・専任のふぐ処理師の香川県知事の免許証(確認後、お返しします)
・特別ふぐ処理業の登録の場合は、さらに特別ふぐ処理講習修了証
・調理台並びに処理専用の包丁及びまな板
・処理専用のカギ付きの不浸透性の廃棄物容器とその表示
・有毒部位を塩蔵することにより処理を行う場合は、塩蔵用のカギ付の不浸透性容器
ふぐ登録証(例)
登録証はふぐ処理施設の見やすい場所に掲示してください。
登録の有効期間は5年になりますので、引き続き営業される方は、5年ごとの登録の更新が必要になります。
更新の際の更新申請手数料は5,300円です。
次のような事由が発生した場合は、保健所に届出をしてください。
・登録申請事項が変更した場合(登録証の訂正が必要な場合は、訂正手数料2,000円が必要です。)
・ふぐ処理業を廃止した場合
未処理のフグは『ふぐ処理業』の登録を受けた業者以外には販売できません。
販売先がふぐ処理業の登録施設であることを確認してください。
※ナシフグは特別な処理が必要です。一般ふぐ処理業者では取り扱えません。
高松市ふぐ処理業登録施設一覧(令和7年6月5日現在)(PDF:150KB)
香川県においてふぐ処理師になろうとする方は、香川県の免許を取得する必要があります。
免許を取得できるのは、香川県の行うふぐ処理師試験に合格した人です。
(他都道府県の免許をお持ちの方で、香川県の免許を申請される場合は、最寄りの保健所にお問い合わせください。)
・ふぐ処理師免許申請書
・戸籍の謄本若しくは抄本若しくは住民票の写し(外国人の場合は外国人登録証明書の写し)
・診断書
・申請手数料 6,100円(県証紙)
・(ふぐ処理師試験合格通知) 無くされていても手続きできます。
申請後、ふぐ処理師免許証が交付されます。
ふぐ処理師の方で、次のような事由が発生した場合は、保健所まで届出をしてください
・住所又は氏名、本籍地都道府県が変更した場合(訂正手数料 3,000円(県証紙))
・ふぐ処理師が死亡した場合
香川県ふぐの処理等に関する条例関係申請・届出様式(香川県ホームページ)(外部サイト)
【願書受付期間】令和7年8月13日(水曜日)から令和7年9月2日(火曜日)
午前8時30分から午後5時15分(土・日・祝日除く)
【願書提出先】 高松市保健所、各保健福祉事務所、小豆総合事務所
【試験日】 令和7年10月19日(日曜日)
【試験会場】 学校法人北川学園キッス調理技術専門学校(香川県高松市天神前9番地25)
※詳細は下記リンク先をご確認ください。
令和6年度特別ふぐ処理講習は終了しました。