新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴うポイントについて
更新日:2023年5月1日
令和5年5月8日から5類感染症に変更となります。
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症は5類感染症に移行します。これに伴い、変更される内容をお知らせいたします。
5月7日まで | 5月8日以降 |
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感染症法上の位置づけ |
新型インフルエンザ等感染症 |
5類感染症 | |
診療体制 |
「診療・検査医療機関」 |
「診療検査医療機関」を「外来対応医療機関」に名称変更 |
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医療費 | 外来医療費 |
自己負担分公費対象 | 新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費のみ公費対象(9月末まで) |
検査 |
自己負担分公費対象 |
公費対象外 |
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入院医療費 |
自己負担分公費 |
一部公費 |
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宿泊療養施設 | あり | 廃止 | |
相談窓口 | 〇高松市保健所感染症対策課 |
香川県健康相談コールセンター(0570-087-550) | |
療養証明書 | 届け出対象者のみ |
令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方への保健所が作成する療養証明書(紙)及びMy HER-SYSの療養証明書の発行はできません |
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療養期間 | 外出自粛要請あり |
一律の外出自粛要請なし |
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濃厚接触者 | 原則、同居家族の特定あり |
特定なし |
関連情報
新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴う今後の対応について(香川県)(外部サイト)
新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省)(外部サイト)
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