このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらしの情報
  • 観光・文化・スポーツ
  • 事業者の方
サイトメニューここまで

本文ここから

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴うポイントについて

更新日:2023年5月1日

令和5年5月8日から5類感染症に変更となります。

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症は5類感染症に移行します。これに伴い、変更される内容をお知らせいたします。

主な変更点

5月7日まで

5月8日以降
※9月以降変更の可能性があります

感染症法上の位置づけ

新型インフルエンザ等感染症
(2類相当)

5類感染症

診療体制

「診療・検査医療機関」
(発熱患者の診療等を行う医療機関)

「診療検査医療機関」を「外来対応医療機関」に名称変更
(新たに対応する医療機関を増やしながら、広く一般的な医療機関での対応を目指します)

医療費

外来医療費

自己負担分公費対象

新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費のみ公費対象(9月末まで)
※公費支援の対象となる治療薬:
経口薬(ラゲブリオ、パキロビット、ゾコーバ)
点滴薬(ベクルリー)
中和抗体薬(ゼビュディ、ロナプリーブ、エバシェルド)

検査

自己負担分公費対象
(検査料、検査判断料)

公費対象外

入院医療費

 自己負担分公費
(ただし、5月1日から7日までに入院した
場合、5月末まで)

 一部公費
月間の高額療養費算定基準額から原則2万円を減額した額を
自己負担の上限とします(9月末まで)

宿泊療養施設        あり 廃止
相談窓口

〇高松市保健所感染症対策課
〇香川県健康相談コールセンター

香川県健康相談コールセンター(0570-087-550)
療養証明書

届け出対象者のみ
〇My HER-SYSから療養証明書を発行できます
〇申請により、保健所から療養証明書(紙)を発行できます

令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方への保健所が作成する療養証明書(紙)及びMy HER-SYSの療養証明書の発行はできません
※5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された届け出対象者は9月末までは、療養証明書を発行できます

療養期間

外出自粛要請あり
(発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除)

一律の外出自粛要請なし
(発症日から5日間は外出を控えること、かつ5日目に症状が続いていた場合は、症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることを推奨)

濃厚接触者

原則、同居家族の特定あり
(濃厚接触者は、5日間の外出自粛を推奨)

特定なし
(外出自粛は求められない)

関連情報

お問い合わせ

このページは感染症対策課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号保健所2階
電話:087-839-2870
ファクス:087-813-0221

Eメール:kansen@city.takamatsu.lg.jp

本文ここまで

以下フッターです。

高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
Copyright © Takamatsu City, All rights reserved.
フッターここまでページ上部へ