新型コロナウイルス感染症に関する療養証明
更新日:2023年5月8日
My HER-SYS等での療養証明書の表示方法について(外部サイト)
全数届出の見直しにより、令和4年9月26日以降、新型コロナウイルス感染症に係る届出対象外の方の療養証明書は発行しておりません。
- 高松市では、令和4年5月12日以降、申請により、療養期間証明書を発行しています(※令和4年9月26日以降は届け出対象者のみ)。
- 「入院給付金」等については、宿泊療養や自宅療養の証明となった方々に対しても支払いの対象となることがありますが、詳細については、加入されている保険会社にお問い合わせください。
※令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された届出対象者が対象になります。(発行期限は、9月末まで)
療養開始日のみ証明書に記載します。
令和4年9月7日より国の通知に基づき、療養期間が有症状の場合、10日間から7日間に見直されました。療養の期間が7日以内(9/7以前に療養終了となった方は10日以内)の場合、療養開始日のみ証明書に記載します。
- 療養開始日は、発生届の届出日です。
療養終了日の記載について
保健所から療養期間の延長(注1)を通知された方のうち、証明書の発行を希望する方にのみ、療養終了日の記載された証明書を発行します。
(注1)療養期間が8日以上(9/7以前に療養終了となった方は11日以上)
症状が軽快せず、療養期間が延長となるケースで、当初想定されていた療養期間中に保健所に連絡をいただけていない方は療養期間を証明することが不可能であるため、療養終了日の記載はできません。ご了承ください。
MyHER-SYSによる証明
MyHER-SYSにより療養期間開始日の証明が表示できます。MyHER-SYSの療養期間証明の方法(外部サイト)
令和4年9月26日以降、発生届出対象外の方は証明できません。
MyHER-SYS
厚生労働省の事務連絡(外部サイト)により、
「生命保険協会及び日本損害保険協会では、宿泊療養又は自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間の範囲内であれば、宿泊療養又は自宅療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、宿泊療養又は自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行うこと」となっています。
その他の証明
新型コロナウイルス感染症で療養された方の申請により療養期間証明書を発送しています。
申請は、療養終了後にお願いいたします。
申請方法
*確実に対応するために申請フォーム又は郵送での申請をお願いしています。
*対象は高松市で療養をされていた方に限ります。
←こちらの申請フォーム入口(外部サイト)より申請できます。
【申請フォームのご利用が難しい場合】
下記の申請用紙をダウンロードし、申請してください。
申請先
高松市保健所感染症対策課感染症予防係
〒760-0074香川県高松市桜町1-10-27
入院された方には次の書類をお送りします。
感染症法の規定に基づく入院に関する勧告 | 応急入院勧告 |
主な記載内容は、入院日や入院医療機関等です。 |
---|---|---|
感染症医療費公費負担申請に関する書類 |
依頼文 |
治療に要した費用の公費負担(医療費助成)を申請するための書類 |
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お問い合わせ
このページは感染症対策課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号保健所2階
電話:087-839-2870
ファクス:087-813-0221
