特定用途・特別用途条例施行規則関係様式:許可申請書(建築物・工作物)、建築主変更届
更新日:2024年5月10日
条例の規定による禁止を解除するため、許可によるただし書規定が設けられている。
また、条例について許可を受けた建築物、工作物で工事完了前に建築主又は築造主を変更しようとする者は、市長又は建築主事に変更届を提出しなければならない。
高松市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例
高松市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例
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