建築基準法施行規則第11号様式:確認申請書(88条第2項工作物)(令和6年4月1日~)
更新日:2024年4月1日
確認申請の必要な準用工作物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築主事等の確認を受けなければならない。
確認申請書(第2項工作物)R6.4.1~(PDF:186KB)
確認申請書(第2項工作物)R6.4.1~(ワード:147KB)
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