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市漁港施設の占用・工作物設置許可申請

更新日:2018年3月1日

●申請内容
市が管理する漁港施設の占用若しくは工作物設置をする場合、次の申請書に記述の上、河港課へ提出ください。
(関係機関と協議の上、漁業活動に支障が無い範囲内で行事を行う場合や、管の埋設等工作物を設置する場合に必要となります。)
後日、納付書を発行しますので、納付確認後、市漁港施設の占用・工作物設置許可書を発行します。
 
●必要書類

  • 市漁港施設の占用・工作物設置許可申請書
  • 占用場所の位置図及び平面図
  • 工作物設置を目的とする占用にあってはその構造図

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関連情報

問合せ先

高松市都市整備局河港課
〒760-8571
高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2522
FAX:087-839-2529
  新規ウインドウで開きます。都市整備局河港課

お問い合わせ

このページは河港課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2522
ファクス:087-839-2529

Eメール:kakou@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
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