歯科技工所休止・廃止・再開届
更新日:2022年1月7日
1 根拠法令
歯科技工士法
2 概要
歯科技工所を休止し、廃止し、又は再開したときに、その日から10日以内に提出していただく書類です。
なお、提出に当たっては、高松市保健所保健医療政策課に御相談ください。
3 受付時間
土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く日の午前8時30分から午後5時
4 受付場所
高松市保健所保健医療政策課
5 手数料
不要
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関連情報
問合せ先
高松市保健所保健医療政策課
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号
電話:087-839-2860 / FAX:087-839-2879
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お問い合わせ
このページは保健医療政策課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号 保健所1階
電話:087-839-2860
ファクス:087-839-2879