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【統計】高松市の事業所・企業(平成11年) 利用にあたって

更新日:2018年3月1日

1 調査の概要

(1)調査の趣旨
 事業所・企業統計調査は当初、統計法に基づく事業所統計調査(指定統計第2号)として、昭和22年に第1回調査が行われ、昭和26年の第3回調査以降以降3年ごとに、昭和56年からは5年ごとに実施された。平成8年(第16回)調査より、事業所・企業統計調査と調査名が改められ、5年ごとに実施するとともに、その中間年(調査後の3年目)に簡易な調査を行うこととされた。平成11年の調査(今回調査)はこの簡易調査にあたる。
 この調査は我が国の事業所及び企業の産業、従業者数等の実態を全国及び地域別に明らかにすることを目的としている。

(2)調査の対象
 全国のすべての民営事業所を対象とする。

(3)調査の期日
 平成11年7月1日現在

2 用語の解説

(1)経営組織
個人・・・・・・・・・個人が事業を営んでいる場合をいう。会社や法人組織になっていない共同経営の場合も含める。
法人・・・・・・・・・法律の規定によって、法人格を認められている団体、財産等をいう。
会社・・・・・・・・・株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、相互会社及び外国の会社をいう。
外国の会社・・・・・・・・・外国で設立された法人の支店・営業所などで、商法の規定により日本に事務所などを登記したもの。外国の資本が経営に参加している、「外資系の会社」は含まない。
会社以外の法人・・・・・・・・・法人格を持っているもののうち、会社以外の法人をいい、次のようなものが含まれる。社団法人、財団法人、社会福祉法人、学校法人、医療法人、宗教法人、事業協同組合、農(漁)業協同組合、法人格を持つ労働組合、共済組合、信用組合、事業団、公団などの特殊法人、土地開発公社など。
法人でない団体・・・・・・・・・団体ではあるが、法人格を持たないもの。後援会、同窓会、法人格を持たない労働組合など。

3 符号

この統計書中の符号の用法は、次のとおりである。
「0.0」・・・・・・・・・単位未満
「-」・・・・・・・・・皆無又は該当がないもの
「△」・・・・・・・・・マイナス
「X」・・・・・・・・・事業所数が1又は2の場合、個々の申告者の秘密を保護するため、数値を秘匿したもの。前後の関係から数値が算出される恐れがあるものについては、事業所数が3以上でも秘匿した箇所がある。

4 その他

 統計区は、都市地域内部の小統計地域として用いることを目的として、昭和44年に設定されたもので、本市の場合、全市を30統計区に分割した。そのうち、昭和15年2月10日以前の市域(本庁区域)については、おおむね小学校区を単位として9統計区を設定し、その他の地域(支所・出張所区域)については、おおむね支所及び出張所の所管区域を単位として21統計区を設定した。ただし例外として、女木・男木地区は「雌雄島統計区」として1統計区としたほか、上福岡町、観光町は「太田統計区」に、三条町、峰山町は「鶴尾統計区」に含めた。

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