このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらしの情報
  • 観光・文化・スポーツ
  • 事業者の方
サイトメニューここまで

本文ここから

裁判員制度と検察審査会制度

更新日:2023年11月16日

裁判員制度

 裁判員制度は、国民が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合にはどのような刑にするかを裁判官と一緒に決定する制度です。

 選挙管理委員会では、裁判員の候補者予定者を選ぶ事務の一部を行います。
 高松市の選挙人名簿登録者の中からくじにより裁判員の候補者予定者を選出し、その名簿を高松地方裁判所へ提出します。

 裁判員の候補者に選ばれた方には、裁判所から通知が送られます。

裁判員制度についての詳細は、裁判所のホームページでご覧になれます。

裁判員制度についてのお問い合わせ先

高松地方裁判所裁判員係 電話:087-851-1516

検察審査会制度

 検察審査会制度は、検察官が事件を起こした犯人を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを、選挙権を有する国民の中から「くじ」で選ばれた11人の検察審査員が審査する制度です。

 選挙管理委員会では、検察審査員の候補者予定者を選ぶ事務の一部を行います。
 高松市の選挙人名簿登録者の中からくじにより検察審査員の候補者予定者を選出し、その名簿を検察審査会へ提出します。

 検察審査員の候補者に選ばれた方には、検察審査会から通知が送られます。

検察審査会制度についての詳細は、裁判所のホームページでご覧になれます。

検察審査会制度についてのお問い合わせ先

高松検察審査会事務局 電話:087-851-1615

お問い合わせ

このページは選挙課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎11階
電話:087-839-2644
ファクス:087-839-2643

Eメール:senkyo@city.takamatsu.lg.jp

本文ここまで


以下フッターです。

高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
Copyright © Takamatsu City, All rights reserved.
フッターここまでページ上部へ