裁判員制度と検察審査会制度
更新日:2023年11月16日
裁判員制度
裁判員制度は、国民が裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合にはどのような刑にするかを裁判官と一緒に決定する制度です。
選挙管理委員会では、裁判員の候補者予定者を選ぶ事務の一部を行います。
高松市の選挙人名簿登録者の中からくじにより裁判員の候補者予定者を選出し、その名簿を高松地方裁判所へ提出します。
裁判員の候補者に選ばれた方には、裁判所から通知が送られます。
裁判員制度についての詳細は、裁判所のホームページでご覧になれます。
裁判員制度についてのお問い合わせ先
高松地方裁判所裁判員係 電話:087-851-1516
検察審査会制度
検察審査会制度は、検察官が事件を起こした犯人を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)のよしあしを、選挙権を有する国民の中から「くじ」で選ばれた11人の検察審査員が審査する制度です。
選挙管理委員会では、検察審査員の候補者予定者を選ぶ事務の一部を行います。
高松市の選挙人名簿登録者の中からくじにより検察審査員の候補者予定者を選出し、その名簿を検察審査会へ提出します。
検察審査員の候補者に選ばれた方には、検察審査会から通知が送られます。
検察審査会制度についての詳細は、裁判所のホームページでご覧になれます。
検察審査会制度についてのお問い合わせ先
高松検察審査会事務局 電話:087-851-1615
お問い合わせ
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〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎11階
電話:087-839-2644
ファクス:087-839-2643