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高松市パブリックコメント手続要綱

更新日:2018年4月1日

(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより、市民の市政への参画を促進し、もって公正で民主的な、開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。
 
(パブリックコメント手続)
第2条 市の基本的な政策等の策定に当たり、当該策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表し、公表したものに対する市民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、市民等から提出された意見等の概要及び市民等から提出された意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続きをパブリックコメント手続という。
 
(定義)
第3条 この要綱において「実施機関」とは、市長、病院事業管理者、消防局長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 本市の区域内に住所を有する者
(2) 本市の区域内に事務所又は事業所を有するもの
(3) 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 本市の区域内に存する学校に在学する者
(5) 本市に対して納税義務を有するもの
(6) パブリックコメント手続に係わる事案に利害関係を有するもの
 
(対象)
第4条 パブリックコメント手続の対象となる市の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定は、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
 ア 市の基本的な制度を定める条例
 イ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
 ウ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例
(2) 総合計画等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項
   を定める計画(広く市民が利用する公共施設の整備計画を含む。)の策定又は改定
(3) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改定
 
(適用除外)
第5条 次に掲げるものについては、この要綱の規定は、適用しない。
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するもの
(3) 法令等に基づくものであって、当該法令等の制定改廃に伴いその内容を整備しなければならないもの
   又は市に裁量の余地がないもの
 
(政策等の案の公表等の方法)
第6条 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の策定の意思決定前に相当の期間を設けて、政策等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景を記載した資料
(2) 政策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点を記載した資料
(3) その他政策等の案に関し参考となる資料
3 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、インターネットを利用した閲覧の方法等により行うものとする。
 
(意見等の提出)
第7条 実施機関は、意見等の提出期間(政策等の案を公表した日以後原則として1月以上の期間で実施機関が定めるものとする。)及び提出方法を政策等の案を公表するときに明示するものとする。
2 前項に規定する意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他実施機関が適当と認める方法
3 意見等を提出しようとする市民等は、個人にあっては住所及び氏名を、法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を明示しなければならない。
4 実施機関は、意見を提出したものの氏名等の全部又は一部を公表するときは、政策等の案を公表する時に、その旨を明示するものとする。
 
(意思決定に当たっての意見等の考慮)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により政策等の決定を行ったときは、提出された意見及びこれに対する市の考え方並びに当該政策等の案を修正したときは当該修正の内容及びその理由を公表するものとする。ただし、個人又は法人その他の団体の権利、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないものとする。
 
(意思決定過程の特例)
第9条 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関が、第6条から前条までの規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき、実施機関が政策等の策定を行うときは、パブリックコメント手続を行わないで政策等の策定の意思決定をすることができる。
 
(構想又は検討段階における参考意見の募集)
第10条 実施機関は、政策等の策定に当たって広く市民等の意見を反映させる必要があると認めるものについては、構想又は検討の段階において、参考意見の募集を行うよう努めるものとする。
2 実施機関は、前項の規定による参考意見の募集を実施した場合は、その結果を第6条第2項第3号の資料として活用するものとする。
 
(一覧表の作成等)
第11条 市長は、パブリックコメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧の方法等により常時市民等に情報提供するものとする。
2 前項の一覧表には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 案件名及び公表日
(2) 意見等の提出期間
(3) 関係資料の入手方法及び問い合わせ先
 
(その他の事項)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が定める。
 
附則
この要綱は、平成16年9月13日から施行する。
 
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
 
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
 
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

お問い合わせ

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電話:087-839-2161  ファクス:087-861-1559

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