バスの運転手確保に向けた支援を実施します
更新日:2026年5月1日
令和8年度高松市路線バス運転手確保対策補助金
燃料等の物価高騰による路線バスの運行経費の増加、運転手の不足、改善基準告示の改正による運転手の労働時間の上限規制等により厳しい経営を強いられている路線バス運行事業者の状況に鑑み、国の重点支援地方交付金を活用し、運転手の確保対策として県外から本市への転入者を路線バスの運転手として雇用する路線バス運行事業者に対し、転入補填金を補助します。
詳細は、「令和8年度高松市路線バス運転手確保対策補助金交付要綱」を御確認ください。
令和8年度高松市路線バス運転手確保対策補助金交付要綱(PDF:298KB)
事業者の皆様へ
1.補助対象者
| (1) | 補助金対象従業者に対し、転入補填金として50万円以上支給する路線バス運行事業者 |
|---|---|
| (2) | 令和8年1月1日時点において、道路運送法第4条の規定による許可を受けて路線定期運行として次のア又はイのいずれかに該当する系統の運行を行っており、同日以後も当該路線定期運行を継続して行い、かつ新たな運転手の雇用に取り組む意思のある路線バス運行事業者 |
※路線バス運行事業者とは、市内(高速道路を除く。)において、道路運送法第4条の規定による許可を受け、同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業を営む者をいう。
※転入補填金とは、対象路線バス運行事業者が、補助金対象従業者を雇用し、その者に対して、本市への移住及び本市での就職に要した経費の補填として支給するものである旨を明示し、支給する金銭をいう。
2.補助金対象従業者
| (1) | 令和8年3月以降に転入した者であること |
|---|---|
| (2) | 補助金対象従業者を含む全ての世帯員が、高松市東京圏UJIターン移住支援事業補助金の受給をしておらず、かつ高松市大学生UJIターン就職支援事業補助金のうち移転費の受給をしていない者であること |
| (3) | 雇用された日から起算して6月以上継続して雇用され、かつ、雇用された日から起算して6月を経過した日以降において一般乗合旅客自動車運送事業における運転手として乗務する者であること |
| (4) | 雇用された日から起算して6月以上継続して本市に居住し、かつ、雇用された日から起算して6月を経過した日以降において大型第二種免許を保有する者であること |
※本市又は他の団体から、他の補助金等の受給をしている者を除く(ただし、当該転入補填金が50万円を超えるものであって、当該50万円を超える部分について他の補助金等の交付を受けている又は受ける予定の者である場合は、この限りでない。)。
3.補助金の額
補助金対象従業者1名につき50万円
4.交付の申請
(1) 申請期間
補助金対象従業者を雇用した日から起算して3月を超えない日又は令和9年1月31日のいずれか早い日まで
(2) 手続き
様式を下記からダウンロードした上で、必要書類一式を交通政策課へ提出してください。
令和8年度高松市路線バス運転手確保対策補助金交付申請書(様式第1号)(ワード:77KB)
申請書の添付書類
ア 補助金対象従業者の雇用を証する書類
イ その他市長が必要と認める書類
5.実績報告
(1) 報告期間
補助金対象従業者を雇用した日から起算して6月を超えない日又は令和9年2月15日のいずれか早い日まで
(2) 手続き
様式を下記からダウンロードした上で、必要書類一式を交通政策課へ提出してください。
令和8年度高松市路線バス運転手確保対策補助金実績報告書(様式第6号)(ワード:75KB)
報告書の添付書類
ア 補助金対象従業者に対して、50万円以上の金銭を転入補填金として支給したことを証する領収書又は金銭の授受があったことを証する書類
イ その他市長が必要と認める書類
6.補助金の請求
(1) 請求期間
令和9年2月28日まで
(2) 手続き
様式を下記からダウンロードした上で、必要書類を交通政策課へ提出してください。
令和8年度高松市路線バス運転手確保対策補助金請求書(様式第8号)(ワード:101KB)
7.現況報告
(1) 報告期間
補助金対象従業者を雇用し、6月を経過した日から起算して30日以内
(2) 手続き
様式を下記からダウンロードした上で、必要書類一式を交通政策課へ提出してください。
令和8年度高松市路線バス運転手確保対策補助金現況報告書(様式第9号)(ワード:75KB)
報告書の添付書類
ア 補助金対象従業者の大型第二種運転免許の写し
イ 補助金対象従業者の6月間の雇用を証する書類
ウ 補助金対象従業者を雇用した日から起算して6月を経過した日以降において、その者が一般乗合旅客自動車運送事業における運転手として乗務したことを証する書類
エ その他市長が必要と認める書類
8.注意事項
| (1) | 補助金対象従業者の雇用の日から起算して6月を経過した日において、その者の本市での居住が確認できないとき |
|---|---|
| (2) | 補助金対象従業者の雇用の日から起算して6月を経過した日において、その者の大型第二種免許の保有が確認できないとき |
| (3) | 補助金対象従業者の雇用の日から起算して6月を経過した日において、その者の雇用が確認できないとき |
| (4) | 補助金対象従業者の雇用の日から起算して6月を経過した日以降において、その者の一般乗合旅客自動車運送事業における運転手としての乗務が確認できないとき |
市民の皆様へ
近年、全国的に運転手不足や運転手の業務時間の制限が厳しくなる、いわゆる2024年問題などにより、路線バスの減便や廃止が問題となっており、本市においても、令和6年4月1日から市内を走る路線バスが全体的に大幅な減便となりました。
今後、路線バスの運行を維持していくうえで、運転手確保は喫緊の課題となっています。
本補助金について、ぜひ、県外のお知り合いの方にもご周知ください。
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お問い合わせ
このページは交通政策課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2138
ファクス:087-839-2491


















