建築物等の定期報告について
更新日:2025年7月1日
定期報告制度の改正について(令和7年7月1日施行)
定期報告の告示が改正され、令和7年7月1日から施行されました。
(国土交通省告示第974号【令和6年6月28日公布】及び
国土交通省告示第53号【令和7年1月29日公布】)
本改正の主な内容は、
1.特定建築物定期調査の「建築物の内部」及び「避難施設等」における調査項目の一部が削除されること
となった。
2.特定建築物定期調査の調査結果図について、各階平面図に防火区画の明示が必要となった。
3.特定建築物定期調査に、スプリンクラー設備(令和6年国土交通省告示第284号第1第1号又は第2号ニ
に規定するものに限る)の調査項目が追加された。
です。
高松市においては建築基準法施行細則を改正し、1.についてはこれまでどおり特定建築物定期調査の
調査項目として実施することといたしました。
また、本改正に伴い、各種の「調査結果表」、「検査結果表」の様式が変わります。
変更様式は、以下リンク先を確認ください。
〇建築基準法施行規則第36号の2及び3様式:定期調査報告書(特殊建築物等)(令和7年7月1日~) https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/sogo/shinseisho/shinseisho/toshi/kenchiku/kenchiku36_toku.html
〇建築基準法施行規則第36号の6及び7様式:定期検査報告書(建築設備等(昇降機を除く))(令和7年7月1日~) https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/sogo/shinseisho/shinseisho/toshi/kenchiku/kenchiku36_se.html
〇建築基準法施行規則第36号の8及び9様式:定期検査報告書(防火設備)(令和7年7月1日~) https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/sogo/shinseisho/shinseisho/toshi/kenchiku/kenchiku36_boka.html
令和5年4月1日から昇降機の定期報告時期が改正されました。
高松市建築基準法施行細則の一部改正に伴い、令和5年4月1日から昇降機の定期報告時期が改正されました。以前は検査済証発行日を基点として報告時期を定めていましたが、今回の改正で前回報告日が基点となって報告時期が決まります。
詳細は高松市建築基準法施行細則をご確認ください。
平成28年6月1日から定期報告制度を変更しています。
建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)の一部施行に伴い、平成28年6月1日から、定期報告の対象となる「建築物・建築設備等、準用工作物」、「報告の周期・期間」等を変更しています。
改正の概要
改正前までは、特定行政庁(高松市)が定期報告の対象を指定していましたが、今回の改正では、安全上、防火上又は衛生上特に重要であるもの(建築物、建築設備等)について、国が法令で一律に報告の対象とし、それ以外のものについては、特定行政庁が地域の実情に応じた指定を行うよう制度が改正されました。
○政令で定めるもの
今回の改正では、避難上の安全確保等の観点から、下記の(1)から(5)を国が政令で報告の対象としま
した。
(1)不特定多数の者が利用する建築物
(2)高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する施設
(3)上記(1)、(2)の施設に設けられた防火設備(新規)
(4)エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機(新規)
(5)準用工作物(観光用エレベーター、遊戯施設等)
○高松市が指定するもの
(1)学校等
(2)事務所
(3)定期報告を要する建築物に設置されている建築設備(排煙、換気、非常用照明)
定期報告対象一覧表
報告の時期等
報告書の様式
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このページは建築指導課が担当しています。
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電話:087-839-2488
ファクス:087-839-2452
