カスタマーハラスメント対策
更新日:2026年9月28日
高松市職員カスタマーハラスメント対策基本指針を策定しました
本市では、市民の市政運営に対する意見や要望等の重要性を十分に理解し、誠実にその内容を受け止め、市民の声を施策や行政サービスの向上につなげることによって、質の高い行政サービスの提供や福祉の増進に努めています。
一方で、その対応の過程において、職員に対し、社会通念上許容される範囲を超える言動や不当な要求等を行うカスタマーハラスメントに該当する行為が行われた場合は、職員の心身の健康が損なわれ、安全で働きやすい職場環境の悪化につながるほか、他の市民への行政サービスの低下を招くこととなります。
職員が、市民からの意見や要望に対して、丁寧かつ真摯に対応することを基本としつつ、カスタマーハラスメントに対しては、組織として毅然とした対応を行うために、「高松市職員カスタマーハラスメント対策基本指針」を策定しました。
カスタマーハラスメントの定義
職員に対して、行われる市民等からの言動のうち、その職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものであって、職員の就業環境が害されるものを「カスタマーハラスメント」と定義します。
カスタマーハラスメントに該当する行為の例
・身体的な攻撃(暴行、傷害等)
・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言、土下座の強要等)
・威圧的な言動
・継続的、執拗な言動
・拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)
カスタマーハラスメント対策
・カスタマーハラスメントに適切に対応するための報告、相談体制の整備
・職員への周知、研修の実施
・啓発ポスターの掲示、市民への周知
・必要に応じて、行政サービスの利用者等とのやり取りの録音・録画
行政サービスの利用者等とのやり取りの録音・録画について
行政サービスの利用者等とのやり取りの録音・録画について(PDF:174KB)
市職員によるカスタマーハラスメントの禁止
職員は、市と契約関係にある事業者等に対して、カスタマーハラスメントを行ってはならないこととしています。
職員からカスタマーハラスメントを受けたと思われる場合は、人事課(087-839-2144)に御相談ください。
高松市職員カスタマーハラスメント対策基本指針
高松市職員カスタマーハラスメント対策基本指針(PDF:481KB)
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お問い合わせ
このページは人事課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎3階
電話:087-839-2144
ファクス:087-839-2190


















