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高松市交際費の支出基準

更新日:2018年3月1日

高松市交際費の支出基準
(趣旨)
第1条 この基準は、市長(市長の代理による者を含む。)が市政の円滑な運営を図るため本市を代表して行う個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出に関し、必要な事項を定めるものとする。
(責務)
第2条 市長は、交際費の支出に当たっては、支出内容、支出対象者等について、社会通念上妥当と認められる範囲内で、必要最小限の金額となるよう努めるものとする。
(支出区分及び支出内容)
第3条 交際費の支出区分及び支出内容は、次のとおりとする。

交際費の支出区分及び支出内容
支出区分 支出内容
(1)御祝、会費等 市長(市長の代理による者を含む。)が各種会議、総会、式典、懇談会等(以下「会議等」という。)に出席する場合及び祝意等を表することが適当と認められる場合に支出できるものとする。なお、会議等への出席に当たっては原則として、当該会議等に会費の額が定められている場合はその額を、会費が定められていな場合は実費相当額を支出するものとするが、会議等が飲食を伴わない場合は支出しないものとする。
(2)香典、供花等 市政発展に寄与した者又は市政関係者の葬儀、法要等に際し、弔慰を表することが適当と認められる場合に支出できるものとする。なお、香典については、原則として1万円を上限とし、供花等については実費相当額とする。
(3)見舞い 市政発展に寄与した者又は市政関係者の病気、負傷、り災等に際し、見舞いの意を表することが適当と認められる場合に原則として1万円を上限とし、支出できるものとする。
(4)祈健闘、記念品等 市民又は市民が所属する団体が、市費からの助成又は補助等を得ることなく、市を代表して全国大会等に参加する場合及び市政運営上必要と認められる来客への記念品等を購入する場合に支出できるものとする。
(5)その他 前各号に掲げるもののほか、市政運営上、市長が特に必要と認める経費については、その都度決定して支出できるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、宗教行事又は宗教的行為若しくは宗教的内容を伴う行事及び政党その他の政治団体又はその支部に対するものについては、
支出しないものとする。
(支出内容の公開)
第4条 市長は、支出した交際費の支出年月日、件名及び金額について、高松市ホームページにおいて公開するものとする。ただし、支出内容に係る公開情報に高松市情報公開条例(平成12年高松市条例第39号)第7条各号に掲げる情報が含まれている場合は、これを除くことができるものとする。
(見直し)
第5条 市長は、社会経済情勢の変化等を十分に踏まえ、交際費の支出内容、支出金額等が、常に市民感情に合致したものとなるよう、適宜この基準の見直しを行うものとする。
(その他)
第6条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この内規は、平成21年4月1日から施行する。

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