令和8年度給与支払報告書の提出について
更新日:2025年11月10日
提出する必要がある方
給与等(俸給、給料、賃金、賞与等)の支払いをする者は、支払いがあった年の翌年1月1日現在の住所地の市町村へ、1月31日(休日の場合は、翌開庁日)までに給与支払報告書を提出しなければなりません(地方税法第317条の6 第1項の規定より)。また、退職者や短期雇用者等についても、提出が必要です。
※ここでいう住所地とは、住民登録上の住所ではなく 実際に居住している住所です。もし、居住地と住民登録をしている市町村が違う場合は、重複課税等の原因となりますので、早急に住民登録の異動手続きをお願いします。
提出期限
令和8年2月2日(月曜日)まで
提出先
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号(本庁舎2階)
高松市役所 市民税課 市民税第二係
提出方法
郵送または持参。
ただし、前々年に税務署に提出した給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上の給与支払者は、eLTAX又は光ディスク等の電子媒体により提出してください。
光ディスク等による提出方法
光ディスク等による提出方法については、こちらをご覧ください。
eLTAX(地方税ポータルシステム)
eLTAXについては、こちらをご覧ください。
eLTAXによる提出は
こちら(外部サイト)から。
提出書類
| 令和8年度用給与支払報告書(総括表) | 1事業所につき1枚提出。 | |
|---|---|---|
| 令和8年度用給与支払報告書(普通徴収該当理由書兼仕切紙) | 普通徴収とする従業員がいる事業所は必須(電子媒体で提出する場合は不要)。 普通徴収該当理由書兼仕切紙がない場合は特別徴収とします。 | |
| 令和8年度用給与支払報告書(個人別明細書) | 1月1日現在の住所地が高松市にある人の給与支払報告書を提出。受給者1人につき1枚必要。 |
※個人別明細書の書き方の詳細は、
令和7年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(外部サイト)で確認してください。
特別徴収の徹底について
県及び県内市町は、令和元年度から個人住民税の特別徴収を徹底しています。ただし、次の全ての条件を満たす場合は、普通徴収での納付が認められます。
・個人別明細書の摘要欄に普通徴収に該当する理由の略号(普A~普F)を記入している
・普通徴収該当理由書を提出している
条件を満たさない場合は特別徴収とします。eLTAX等の電子媒体で提出する場合は、普通徴収該当理由書の添付は不要ですが、該当する人の「普通徴収」欄にチェックを入力し、摘要欄に該当する理由の略号(普A~普F)を入力してください。
特別徴収や普通徴収に該当する理由については、次のページをご覧ください。
個人事業主の方へ
給与支払者が個人事業主の場合、給与支払報告書に個人事業主の個人番号を記載することから、なりすましなどの被害を防ぐため、提出時に本人確認も行います(給与支払者が法人の場合は不要です)。
| 番号確認 | 本人(身元)確認 |
|---|---|
| 【以下の書類から1点】 ・個人番号カード ・通知カード ・個人番号の記載された住民票の写し |
【以下の書類から1点】 (1)個人番号カード (2)運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 (3)官公署から発行・発給された書類、その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの |
| 【上記がない場合は、以下の書類から2点】 (4)公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 (5)官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの |
※有効期限があるものは、その期限内のものに限ります。
※郵送の場合は上記確認書類のコピーを添付してください。
※代理人が手続きされる場合、以下のものが必要となります。
・委任者の個人番号確認ができるもの
・代理人の本人(身元)確認ができるもの
・代理権の確認(税務代理権限証書・委任状等)ができるもの
提出後の内容訂正について
総括表及び給与支払報告書(個人別明細書)の提出後の内容訂正は、訂正箇所により提出物が異なるので注意してください。
訂正内容 | 提出物 |
|---|---|
事業所名、事業所所在地、書類送付先 | 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 |
給与支払額、所得控除額 | 正しい内容の給与支払報告書と総括表(赤字で訂正と記入) |
徴収方法(特徴→普徴) | 給与所得者異動届出書 |
徴収方法(普徴→特徴) | 普通徴収から特別徴収への切替届出(依頼)書 |
(注)給与支払報告書を提出したあとに、特別徴収対象者が退職や転職をした場合にも「給与所得者異動届出書」を提出してください。また、現在納付中の市区町村と新年度の課税市区町村が異なる場合には、両方の市区町村に「給与所得者異動届出書」を提出してください。
お問い合わせ
このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230



















