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令和8年度給与支払報告書の提出について

更新日:2025年11月10日

提出する必要がある方

 給与等(俸給、給料、賃金、賞与等)の支払いをする者は、支払いがあった年の翌年1月1日現在の住所地の市町村へ、1月31日(休日の場合は、翌開庁日)までに給与支払報告書を提出しなければなりません(地方税法第317条の6 第1項の規定より)。また、退職者や短期雇用者等についても、提出が必要です。

※ここでいう住所地とは、住民登録上の住所ではなく 実際に居住している住所です。もし、居住地と住民登録をしている市町村が違う場合は、重複課税等の原因となりますので、早急に住民登録の異動手続きをお願いします。

提出期限

令和8年2月2日(月曜日)まで

提出先

〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号(本庁舎2階)
高松市役所 市民税課 市民税第二係

提出方法

郵送または持参。
ただし、前々年に税務署に提出した給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上の給与支払者は、eLTAX又は光ディスク等の電子媒体により提出してください。

光ディスク等による提出方法

光ディスク等による提出方法については、こちらをご覧ください。

eLTAX(地方税ポータルシステム)

eLTAXについては、こちらをご覧ください。

eLTAXによる提出は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)から。

提出書類

令和8年度用給与支払報告書(総括表)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。総括表・普通徴収該当理由書兼仕切紙(エクセル:43KB)

1事業所につき1枚提出。
前年に紙媒体で給与支払報告書の提出があった事業所には11月上旬に送付しています。印字されている内容に訂正がある場合は、赤字で訂正してください。

※追加で給与支払報告書を提出する場合も1事業所につき1枚提出。追加分と赤字で記入してください。
令和8年度用給与支払報告書(普通徴収該当理由書兼仕切紙)

普通徴収とする従業員がいる事業所は必須(電子媒体で提出する場合は不要)。

普通徴収該当理由書兼仕切紙がない場合は特別徴収とします。
令和8年度用給与支払報告書(個人別明細書)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。個人別明細書様式・記載例(エクセル:62KB)

1月1日現在の住所地が高松市にある人の給与支払報告書を提出。受給者1人につき1枚必要。
個人番号と法人番号を記載してください。

※個人別明細書の書き方の詳細は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和7年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(外部サイト)で確認してください。

特別徴収の徹底について

 県及び県内市町は、令和元年度から個人住民税の特別徴収を徹底しています。ただし、次の全ての条件を満たす場合は、普通徴収での納付が認められます。
・個人別明細書の摘要欄に普通徴収に該当する理由の略号(普A~普F)を記入している
・普通徴収該当理由書を提出している
 条件を満たさない場合は特別徴収とします。eLTAX等の電子媒体で提出する場合は、普通徴収該当理由書の添付は不要ですが、該当する人の「普通徴収」欄にチェックを入力し、摘要欄に該当する理由の略号(普A~普F)を入力してください。

特別徴収や普通徴収に該当する理由については、次のページをご覧ください。

個人事業主の方へ

 給与支払者が個人事業主の場合、給与支払報告書に個人事業主の個人番号を記載することから、なりすましなどの被害を防ぐため、提出時に本人確認も行います(給与支払者が法人の場合は不要です)。

提出の際には、以下の書類をお持ちください。
番号確認 本人(身元)確認
【以下の書類から1点】
・個人番号カード
・通知カード
・個人番号の記載された住民票の写し
【以下の書類から1点】
(1)個人番号カード
(2)運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
(3)官公署から発行・発給された書類、その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの
【上記がない場合は、以下の書類から2点】
(4)公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
(5)官公署又は個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの

※有効期限があるものは、その期限内のものに限ります。
※郵送の場合は上記確認書類のコピーを添付してください。
※代理人が手続きされる場合、以下のものが必要となります。
 ・委任者の個人番号確認ができるもの
 ・代理人の本人(身元)確認ができるもの
 ・代理権の確認(税務代理権限証書・委任状等)ができるもの

提出後の内容訂正について

総括表及び給与支払報告書(個人別明細書)の提出後の内容訂正は、訂正箇所により提出物が異なるので注意してください。

訂正内容

提出物

事業所名、事業所所在地、書類送付先

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

給与支払額、所得控除額

正しい内容の給与支払報告書と総括表(赤字で訂正と記入)

徴収方法(特徴→普徴)

給与所得者異動届出書

徴収方法(普徴→特徴)

普通徴収から特別徴収への切替届出(依頼)書

(注)給与支払報告書を提出したあとに、特別徴収対象者が退職や転職をした場合にも「給与所得者異動届出書」を提出してください。また、現在納付中の市区町村と新年度の課税市区町村が異なる場合には、両方の市区町村に「給与所得者異動届出書」を提出してください。

お問い合わせ

このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230

Eメール:shiminzei@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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電話:087-839-2011(代表)
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