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固定資産税の縦覧(じゅうらん)制度について

更新日:2023年4月1日

固定資産の縦覧(じゅうらん)制度

1 縦覧の趣旨

 他の土地や家屋の評価額との比較をすることにより、自己の土地や家屋の評価額が適正であるか確認できるように、納税者は、同一市内の他の土地・家屋についても、縦覧帳簿を御覧いただけます。

2 縦覧できる方

 縦覧される土地・家屋と市内に所在する土地・家屋の固定資産税の納税者及びその代理人の方
 また、土地のみを所有されている方は土地価格等縦覧帳簿のみ、家屋のみを所有されている方は家屋価格等縦覧帳簿のみの縦覧しかできません。
 本人確認ができる資料(マイナンバーカード、運転免許証など)または納税通知書や課税明細書の提示をお願いします。
 代理人の場合は、委任状などの委任の旨を証する書類が必要です。

3 縦覧期間

 通常の場合、毎年4月1日から4月30日(第1期納期限)までの土曜日、日曜日、祝日を除いた業務時間内。なお、納期限が休日のときは、その翌日まで。

4 縦覧帳簿の設置場所

 高松市役所資産税課、各総合センター及び各支所
 (各総合センター及び各支所では管内の物件のみ)
 ※出張所では縦覧できません。

5 記載されている内容

 土地価格等縦覧帳簿・・・所在地番、登記地目、登記地積、課税地目、課税地積、価格
 家屋価格等縦覧帳簿・・・所在地番、家屋番号、物件番号、種類、構造、屋根、階層、建築年次、床面積、価格

6 縦覧手数料

 無料(コピーはできません。)

お問い合わせ

このページは資産税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2244
ファクス:087-839-2230

Eメール:shisanzei@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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電話:087-839-2011(代表)
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