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固定資産税の閲覧(えつらん)制度について

更新日:2023年4月1日

固定資産課税台帳の閲覧(えつらん)制度

1 閲覧制度について

 閲覧制度は、納税義務者等が自己の資産について固定資産課税台帳に登録された内容を確認できる制度です。また、借地人・借家人も借用物件の課税台帳の閲覧ができます。
 なお、納税通知書と一緒にお送りしている「課税明細書」でも同様の内容を確認することができます。

2 閲覧できる方

 固定資産税の納税義務者、借地人、借家人、賦課期日後の新所有者等

3 閲覧できる内容

 固定資産税の納税義務者・・・当該納税義務に係る固定資産
 借地人・・・借りている土地の所有者名、所在、地番、地目、地積、価格、課税標準額
 借家人・・・借りている家屋の所有者名、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年次、価格、課税
        標準額及びその敷地である土地の所有者名、所在、地番、地目、地積、価格、課税標準額
 賦課期日後の新所有者等・・・当該権利の目的である固定資産

4 閲覧するために必要なもの

 確認のため、本人が確認できる資料(マイナンバーカード、運転免許証等)
 借地人、借家人である地上権などの権利があるなどを確認できる書面も必要です。(代理人の方は、必ず委任状を御用意ください。)
 亡くなられた方につきましては、相続人の方からの申請ができますが、相続関係が分かる戸籍関係書類(戸籍謄本等)が分かる書類等の提示をお願いします。

5 閲覧できる場所

 高松市役所資産税課、各総合センター及び支所
 ※出張所では閲覧はできません。
 ※名寄帳及び地籍図は、郵送請求での対応はしておりませんので、御注意ください。

お問い合わせ

このページは資産税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2244
ファクス:087-839-2230

Eメール:shisanzei@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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