土地について
更新日:2021年3月26日
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
1 地目
地目は、宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)現在の現況の地目によります。ただし、登記簿上の地目が宅地又は雑種地の場合は、その土地に宅地又は雑種地としての価値を認め、評価上の地目は宅地又は雑種地としています。
2 地積
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。
1 住宅用地には、次の二つがあります。
(1) 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
―その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
(2) 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
―その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
2 住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)現在において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の条件を満たすと認める土地については、所有者の申請に基づき、住宅用地として取り扱うこととなります。
3 住宅用地の範囲
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
---|---|---|---|
イ | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
ロ | ハ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | ||
ハ | 地上5階建以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3以上 | 1.0 |
(1)小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分。)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額を最高限度額とする特例措置があります。
(2)一般住宅用地
小規模住宅用地を超える部分の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建て住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額を最高限度額とする特例措置があります。
事例(1)
住居戸数が2戸の長屋建の家屋があります。その敷地面積は、600平方メートルで、家屋の床面積は、200平方メートルです。住宅用地の取り扱いはどのようになりますか。
解説(1)
事例の家屋は、専用住宅であり、その床面積の10倍(200平方メートル×10)までを限度として住宅用地とされるので、この場合は、600平方メートル全部が住宅用地となります。また、住宅用地の面積が200平方メートルを超え、住居戸数が2戸ですので、400平方メートル分(200平方メートル×2)が小規模住宅用地となり、残りの200平方メートル分(600平方メートル-400平方メートル)が一般住宅用地となります。
事例(2)
100平方メートルの平屋建家屋(併用住宅)を所有しており、60平方メートルが診療所になっており、残りの40平方メートルが住宅部分となっています。その土地の敷地面積は300平方メートルです。住宅用地の扱いはどのようになりますか。
解説(2)
事例の家屋は居宅部分が、4分の1以上2分の1未満の併用住宅ですので、住宅用地の率が0.5になります。(上の表「住宅用地の範囲」を参照)
つまり、土地の敷地面積の半分の150平方メートルが住宅用地、残り半分の150平方メートルが非住宅用地の扱いになります。また、住宅用地の150平方メートルはすべて小規模住宅用地となります。
(注)この住宅用地に対する特例は、居住用の家が建っていない土地(非住宅用地)になった場合は、適用がなくなり、税額が最大4倍程度上昇します。
なお、新築などにより、非住宅用地から住宅用地(居住のための家を建てている土地)に変更になった場合や、住宅用地から非住宅用地に変更になった場合は、住宅用地異動申告書の提出をしていただくことになっています。
(注)いずれの様式もダウンロード後、手書又は入力により作成し、個人印又は社印及び代表者印を押印し、提出(郵送又は持参)してください。(メール等での申告はできません。)
(こちらの書式をダウンロードして御使用ください。)
また、住宅が災害により滅失した場合で、他の建物、構築物の用に供されていない土地は、2年間に限り、住宅用地として取り扱われます。
(1月2日以後に発生した災害によるもので、次年度分以降の固定資産税について適用されます。)
旧市街化区域農地に対する評価方法の変更
平成16年5月17日施行の都市計画制度の見直しによる線引き制度の廃止に伴い、旧市街化区域農地の評価は、これまでの宅地並み評価から一般農地の評価に変更しています。
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