配偶者等からの暴力を受けた被害者(DV被害者)の市営住宅への入居について
更新日:2024年4月1日
単身者用住宅への申込が可能
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「法」という。)第1条第2項に規定する被害者(法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者を含む。)で、次のア又はイのいずれかに該当する方については、単身者用住宅への申込が可能です。
ア 法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者(法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む)
イ 法第10条第1項又は第10条の2の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの(法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む)
連帯保証人の連署の免除
入居予定者で、配偶者からのDV被害(法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者を含む。)により入居の事実を秘密にする必要がある方については、緊急時等の連絡先が確保されている場合に限り、連帯保証人の連署を免除する場合があります。
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