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生活道路を走行する時は、注意が必要です!

更新日:2025年8月27日

生活道路とは?

主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。

生活道路における交通事故の傾向

 生活道路における交通死亡事故件数は、近年、減少傾向にあるものの、生活道路以外の道路における交通死亡事故件数に比べて減少割合が小さい状況です。
 また、警察庁が公表している事故データによると、歩行中・自転車乗車中の交通死亡事故の約6割は、自宅から1km以内の道路で発生しており、自動車等の速度が30km/hを超えると、歩行者の致死率が3倍以上に急上昇しています。
(出典:国土交通省ウェブサイト)
(https://www.mlit.go.jp/road/ir/ir-council/traffic-safety_road/pdf01/02.pdf)

交通死亡事故件数

生活道路イメージ

生活道路を走行する際の注意点

1 規制速度を必ず守る
 生活道路は、片側1車線かセンターラインのない狭い道路が多いので、規制された速度を守ることが安全走行の基本になります。
  特に、スクールゾーンやゾーン30(走行速度が時速30キロ以下に規制されている区域)に指定されている場所では、速度に十分注意しましょう。

2 道路横断や飛び出しを予測する
 生活道路は幹線道路に比べて交通量が少ないため、油断が生じ緊張感が薄れがちです。しかし、生活道路では歩行者が横断歩道のない場所でも横断したり、脇道がある場所では子どもや自転車が飛び出してくるなど、様々な危険が潜んでいます。道路横断や飛び出しを予測した運転を心がけましょう。

生活道路の交通安全対策の取組みについて

県警と連携し、「ゾーン30」や「ゾーン30プラス」の整備に取り組んでいます。
・ゾーン30
 住宅地域や学校周辺などの生活道路の区域を「ゾーン30」として設定し、「ゾーン」内の住民や歩行者等の安全を図るため、最高速度を30km/hに規制し、道路管理者と連携して、歩行者や自転車の安全を優先した各種事故防止対策を行っています。
・ゾーン30プラス
 生活道路における人優先の安全・安心な通行空間の整備の更なる推進を図るため、「ゾーン30プラス」では、最高速度30km/hの区域規制のほか、交通実態に応じてハンプや狭さくなどの物理的デバイスを適切に組み合わせて交通安全の向上を図っています。

お問い合わせ

このページはくらし安全安心課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎11階
電話:087-839-2555  ファクス:087-839-2276

(消費生活センター 本庁舎1階)

電話:087-839-2067  ファクス:087-839-2464
Eメール:syouhi@city.takamatsu.lg.jp

<くらし安全安心課> 
電話:087-839-2555
ファクス:087-839-2276

Eメール:anzen-anshin@city.takamatsu.lg.jp

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