国の法改正により令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行することになりました
更新日:2024年12月2日
令和5年6月9日にマイナンバー法が改正され、健康保険証とマイナンバーカードが一体化できるようになりました。この法改正により、令和6年12月2日以降は従来の紙の保険証が発行されなくなりました。
国民健康保険の運用について
令和6年12月2日から変わること
・従来の保険証が発行されなくなります。
・「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を発行します。
※資格確認書又は資格情報のお知らせの詳細についてはこちらを御覧ください。
・高松市発行の国民健康保険証をお持ちの方については、保険証に記載されている有効期限が切れるタイミングで、申請いただくことなく高松市から「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」が送付されます。(マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書、マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせ)
令和6年12月2日になっても変わらないこと
・国民健康保険に関する手続きは引き続き窓口などで行う必要があります。
・令和6年12月2日時点でお持ちの紙の保険証は、記載されている有効期限(最長で令和7年11月30日)までは使用することができます。
医療機関などで提示するもの
年齢 | マイナ保険証をお持ちの方 | マイナ保険証をお持ちでない方 |
---|---|---|
69歳までの方 | 「マイナ保険証」又は「保険証(有効期限内のもの)」 | 「保険証(有効期限内のもの)」又は「資格確認書」 |
70歳から74歳の方 | 「マイナ保険証」又は「保険証(有効期限内のもの)」と「高齢受給者証」 | 「保険証(有効期限内のもの)」と「高齢受給者証」又は「資格確認書」と「高齢受給者証」 |
※オンライン資格確認が行えない医療機関の場合は、マイナ保険証と併せて資格情報のお知らせの提示が必要となります。
※マイナ保険証とは健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカードのことです。
参考資料
マイナンバーカードと健康保険証の一体化について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第48号)について(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
お問い合わせ
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