マイナンバーカードの国民健康保険証としての利用について
更新日:2023年2月27日
医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、医療保険の資格をオンラインで確認できます。
※オンライン資格確認用の機器が導入されていない医療機関や薬局では、従来どおり保険証や限度額認定証などの提示が必要です。
詳しくは国等のホームページをご覧ください。
デジタル庁ホームページ《マイナンバー(社会保障・税番号制度)》(外部サイト)
事前登録について
★利用には事前登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルでの登録が必要です。
健康保険証利用申し込み等の問合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル ☏0120-95-0178
音声ガイダンスに従って『4⇒2』の順にお進みください。
受付時間(年末年始を除く) 平日 9:30~18:30まで
※詳しくは厚生労働省ホームページでご覧ください。
マイナンバーカード保険証利用のメリット
★保険証としてずっと使える
マイナンバーカードを使えば、就職や結婚、引越しをしても新たな保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで病院を受診できます。
※市役所への加入及び喪失の届出はこれまでどおり必要です。
★窓口への証類の持参が不要に
オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額医療費の限度額認定証などの書類が原則不要になります。
※国民健康保険料に未納がある場合、非課税世帯で長期入院に該当するときなど、従来どおり申請及び持参が必要な場合があります。
※自治体独自の医療費助成などは持参が必要です。
★健康管理や医療の質が向上
マイナポータルで自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。
★医療費控除も便利になります
マイナポータルを利用して、自身の医療費情報を確認できるようになります。
確定申告でもマイナポータルを通じて医療費情報を取得できるため、医療機関などの領収書がなくても手続きができるようになります。
よくあるお問い合わせ
- Q:マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、どうすれば知ることができますか。
- Q:マイナンバーカードを忘れた場合どのようにすればいいですか。
- Q:従来の健康保険証は使えなくなりますか。
- Q:マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関等を受診できますか。
- Q:全ての医療機関で使えるようになりますか。
Q:マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、どうすれば知ることができますか。
A:マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、下記の厚生労働省のホームページでご確認ください。
また、医療機関・薬局においても、マイナンバーカードが健康保険証として使えることがわかるよう、ポスター等が院内等に掲示しています。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部サイト)
Q:マイナンバーカードを忘れた場合どのようにすればいいですか。
A:健康保険証を持参している場合は、健康保険証を医療機関・薬局へ提示してください。
健康保険証を持参していない場合は、現行の健康保険証を忘れた場合の取扱いと同様になります。
Q:従来の健康保険証は使えなくなりますか。
A:従来通り健康保険証でも受診できます。
Q:マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関等を受診できますか。
A:オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても受診できます。オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。
Q:全ての医療機関で使えるようになりますか。
A:マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう、医療機関・薬局のシステム整備を国が支援しており、「令和5年3月末には概ね全ての医療機関や薬局での導入を目指す」こととしています。
お問い合わせ
このページは国保・高齢者医療課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
(代表 管理係 国保資格賦課係 収納係 国保給付係)
電話:087-839-2311 ファクス:087-839-2314
(長寿医療係)
電話:087-839-2315 ファクス:087-839-2314
(保健事業係)
電話:087-839-2371
ファクス:087-839-2190
