下水道施設の無償譲受について
更新日:2021年2月8日
開発行為等で整備された下水道施設を無償で高松市へ譲渡する場合、次の条件に適合していれば、譲渡することができます。
その他、詳細は下水道整備課に協議してください。
【譲渡施設の条件】
(1) 下水道法(昭和33年法律第79条)第4条第1項に規定する公共下水道設置の事業計画を定めている区
域(以下「事業計画区域」という。)内に設置されたものであること。ただし、譲渡施設が汚水管きょ
の場合であって、供用がなされている公共下水道に汚水を排出する場合は、この限りでない。
(2) 計画排出水の量(各排出者から譲渡施設に排出される単位時間当たりの最大排水量をいう。)が公共
下水道の施設能力に支障を及ぼさないものであること。
(3) 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与するものであること。
(4) 公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。)
の水質の保全に資するものであること。
(5) 高松市下水道施設の無償譲受要綱第3条に定める譲渡施設の構造基準に適合するものであること。
(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路(以下「道路」という。)に設置され、
容易に維持管理を行うことができるものであること。ただし、市長が譲渡施設の維持管理を行う上で必
要と認める用地及び附属構造物を合わせて譲渡する場合は、この限りでない。
(7) 前号ただし書の場合において、管きょが設置された用地の幅員は、原則として3.0メートル以上と
し、その両側の民地との境界に路側構造物を設置するとともに、表面はアスファルト舗装を行うこと。
用地の出入口には、着脱式の進入防止柵を設けるとともに、隣接地と段差が生じる場合には必要に応じ
て転落防止等の安全対策を講じるものとする。
(8) 第6号の道路に、所有者(国及び地方公共団体を除く。)の権利がある場
合は、次に掲げる事項について、所有者の承諾を得ているものであること。
ア 譲渡施設を損傷する行為及び維持管理に支障を来す行為並びに第三者が公共下水道を利用すること
を妨げる行為を一切行わないこと。
イ 譲渡施設を設置している土地の維持管理は、当該土地の所有者の責任において行うこと。
ウ 譲渡施設による土地の占用については、全て無償とすること。
エ 譲渡施設の譲受後に、市が行う当該譲渡施設の点検、修繕工事等に際し、当該土地の使用を認める
こと。
オ 当該土地の所有権を他人に譲渡し、又は新たな権利を設定しようとするときは、その譲受人又は権
利を取得する者に対し、アからエまでに掲げる事項についてその承諾を継承させること。
(9) 市に無償で譲渡する施設及び無償譲渡後に市が当該譲渡施設の点検、修繕工事等を行うことについ
て、譲渡施設の利害関係人(譲渡施設の取付管が整備された土地の所有者をいう。以下同じ。)から同
意を得ているものであること。
(10) 譲渡施設が汚水管きょ又は合流管きょの場合は、公共下水道に接続するものであること。
(11) 譲渡施設が雨水管きょの場合は、雨水を放流することについて、その放流先の管理者から承諾を得
ているものであること。
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お問い合わせ
このページは下水道整備課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号防災合同庁舎2階
電話:087-839-2771
ファクス:087-839-2772