高松市福岡会館
更新日:2025年5月22日
【重要】会議室等使用料の改定について
会議室等使用料を令和8年4月1日から改定します。
今回の改定は、受益者負担の適正化を目的とするものです。
また、改定に合わせて、冷暖房装置使用料込みの使用料へ見直しを行いました。
なお、改定使用料は、使用許可日が令和8年4月1日以降のものから適用されます。
改定内容の詳細については、上記添付ファイルからご確認いただけます。
高松市福岡会館について
「高松市福岡会館」は、市民に集会、レクリエーション、文化等の場を提供し、市民福祉の増進に寄与するため設置された施設です。
施設の利用方法などの詳細につきましては、高松市福岡会館(電話:087-822-5939)へお問い合わせください。
住所:高松市福岡町三丁目31番18号
電話:087-822-5939
会議室等使用料
下記の会議室等使用料は、令和8年3月31日までに使用許可を受けた場合に適用される使用料になります。
同年4月1日以降に使用許可を受ける場合は、改定使用料が適用されますので御注意ください。
改定使用料の詳細については、このページのトップ「【重要】会議室等使用料の改定について」を御確認ください。
使用単位 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|
時間帯 | 午前9時から |
午後1時から |
午後5時から |
大会議室 |
1,040円 | 1,040円 | 1,580円 |
小会議室1 |
510円 | 510円 | 790円 |
小会議室2 |
510円 | 510円 | 790円 |
小会議室3 | 510円 | 510円 | 790円 |
洋室 |
510円 | 510円 | 790円 |
※冷暖房使用料・・・その室の使用料の2分の1の額
【備考】
1 使用時間には、準備及び後片付けの時間を含むものとします。
2 使用者が、営利を目的として使用するとき、又は入場料若しくはこれに類するものを徴収するときの使用料は、この表に規定する額の3倍の額とします。
3 使用料に10円未満の端数が生じたときは、10円に切り上げます。
使用時間及び休館日
使用時間 | 休館日 |
---|---|
午前9時~午後9時 | (1)日曜日 |
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お問い合わせ
このページは市民やすらぎ課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎11階
電話:087-839-2273
ファクス:087-839-2276
