高松市公式ホームページ広告掲載要領
更新日:2024年4月1日
(趣旨)
第1条 この要領は、高松市広告掲載要綱(以下「要綱」という。)の規定に基づき高松市公式ホームページ「もっと高松」への広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲載等の承認)
第2条 広告主は、高松市と広告枠の売買契約を締結している事業者(以下「契約業者」という。)に対し申込み等を行うものとする。また、掲載済み内容の大幅な追加・変更等を行う場合も同様とする。
2 前項の申込み等を受理した契約業者は、要綱に反していないことを確認後、掲載・変更等をしようとする広告の原稿及びそれに伴う資料等をあらかじめ市長に提出し、承認を受けなければならない。
3 掲載を中止する等、緊急を要する場合は、事後承認でよいものとする。
(高松市ホームページ広告審査委員会)
第3条 ホームページへの広告掲載を適正に実施するため、高松市ホームページ広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、政策局次長、総務課長、観光交流課長、契約監理課長及び広聴広報・シティプロモーション課長で構成する。ただし、必要と認める場合は、関係課長等の出席を求めることができる。
3 委員会は、次の事項について審査する。
(1) この要領に関すること
(2) 広告主及び広告内容に関すること
(3) 前2号に定めるほか、広告掲載に関し必要な事項
4 委員会の事務局は、広聴広報・シティプロモーション課に置く。
(その他)
第4条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
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