このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらしの情報
  • 観光・文化・スポーツ
  • 事業者の方
サイトメニューここまで

本文ここから

特別支援教育就学奨励費制度について

更新日:2023年6月16日

特別支援教育就学奨励費制度について

特別支援教育就学奨励費制度は、高松市立小・中学校に就学している障がいのある児童・生徒の保護者に、学校で必要な経費の一部を支給する制度です。申請については、学校にお問い合わせ下さい。

対象者

  • 高松市立小・中学校の特別支援学級に就学する児童若しくは生徒
  • 高松市立小・中学校の通常学級に就学し、学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童若しくは生徒
学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度
区分 障がいの程度
視覚障がい者 両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの
聴覚障がい者 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によつても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの
知的障がい者
  1. 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
  2. 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
肢体不自由者
  1. 肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの
  2. 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
病弱者
  1. 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの
  2. 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの

支給対象経費

  • 学校給食費
  • 学用品・通学用品購入費
  • 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費
  • 宿泊を伴わない校外活動等参加費
  • 修学旅行費
  • 通学に要する交通費

支給額

その他

特別支援教育就学奨励費支給要綱

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは学校教育課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎10階
電話:087-839-2616
ファクス:087-839-2624

Eメール:gakkyo@city.takamatsu.lg.jp

本文ここまで


以下フッターです。

高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
Copyright © Takamatsu City, All rights reserved.
フッターここまでページ上部へ