特別支援教育就学奨励費制度について
更新日:2024年10月17日
特別支援教育就学奨励費制度について
特別支援教育就学奨励費制度は、高松市立小・中学校に就学している障がいのある児童・生徒の保護者に、学校で必要な経費の一部を支給する制度です。申請については、学校にお問い合わせ下さい。
対象者
- 高松市立小・中学校の特別支援学級に就学する児童若しくは生徒
- 高松市立小・中学校の通常学級に就学し、学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童若しくは生徒
区分 | 障がいの程度 |
---|---|
視覚障がい者 | 両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの |
聴覚障がい者 | 両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によつても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの |
知的障がい者 |
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肢体不自由者 |
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病弱者 |
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支給対象経費
- 学校給食費
- 学用品・通学用品購入費
- 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費
- 宿泊を伴わない校外活動等参加費
- 修学旅行費
- 通学に要する交通費
支給額
令和6年度特別支援教育就学奨励費給与額一覧表(PDF:304KB)
領収書の保管について
支給費目のうち、「学用品・通学用品購入費」と「新入学児童生徒学用品・通学用品購入費」は、国の指導により購入額を確認した上で支給しますので、領収書等の保管をお願いいたします。後日ご提出をお願いする場合があります。
- 「学用品・通学用品購入費」:(例)ノート、筆記用具、副教材、副読本、練習帳、辞典類、実習材料等
- 「新入学児童生徒学用品・通学用品購入費」:(例)通学用カバン、標準服、体操服、通学用靴、上履き、帽子、雨傘等
お申込み
毎年、6月頃に学校からご案内があります。
※本市に年度途中で転入された場合は、学校へお知らせください。
その他
特別支援教育就学奨励費支給要綱
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お問い合わせ
このページは学校教育課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎10階
電話:087-839-2616
ファクス:087-839-2624