令和8年度「高松市立小学校等における学校給食非喫食者補助金」について
更新日:2026年5月21日
事業概要
高松市立小学校又は香川大学教育学部附属高松小学校に在籍する児童のうち、食物アレルギーその他の疾患、不登校、宗教上の配慮が必要などのやむを得ない理由で、連続して一か月以上、学校給食の提供を受けていない、学校給食非喫食者である児童の家庭を支援するため、学期ごとに、学校給食費相当分を補助します。
※生活保護を受けている場合は、この補助金の対象外になります。
※補助金の申請に先立ち、高松市立小学校に在籍する児童については、次の(1)(2)(3)のいずれかの手続きが必要となります。
(1)高松市学校給食申込書において「食物アレルギー等の理由により、学校給食の提供を受けることができないため、学校給食を申し込みません。常に弁当を持参します。」に該当するとして、学校給食を停止していること。
(2)学校給食(停止・再開)届を提出し、学校給食を停止すること。
(3)高松市食物アレルギー等に係る学校給食費減額申請書を提出し、学校給食費の減額の決定を受けたこと。
※香川大学教育学部附属高松小学校に在籍する児童については、学校給食を停止することについて、学校の了承を得ていることが必要となります。
補助対象期間
令和8年4月1日から学校給食を再開するようになった日、又は令和9年3月31日まで(ただし、8月を除く)
※年度途中で転入してきた場合又は学校給食を停止した場合は、該当日から起算
補助の内容
(補助額)=(下表の区分に応じた一か月当たりの補助額)×(学校給食非喫食期間の月数)
※学期ごとに3回に分けて、補助金を交付します。
※年間の給食費に応じて、学年ごとに補助金の年間上限額があり、学期ごとの補助金額の合計が年間の補助上限額を上回る場合は、上回る額を、3学期の補助金額から差し引いて、支給します。
※学期の途中で学校給食を停止した場合は、非喫食期間の計算に当たっては、当該学期で一か月に満たない端数を切り捨てずに、次の学期に持ち越した上で計算します。

補助金申請期限等について
| 学期 | 対象期間 | 補助金の申請期限 | 補助金額の決定時期 | 補助金の支給時期 |
|---|---|---|---|---|
| 1学期 | 令和8年4月~7月 | 令和8年7月末 | 令和8年8月末頃 | 令和8年9月末までに |
| 2学期 | 令和8年9月~12月 | 令和8年12月末 | 令和9年1月末頃 | 令和9年2月末までに |
| 3学期 | 令和9年1月~3月 | 令和9年3月12日(金曜日) | 令和9年4月末頃 | 令和9年5月末までに |
※補助金の申請は、1学期中に申請すれば、2学期分及び3学期分の申請手続は不要です。
※2学期中に転入又は学校給食を停止した場合は、2学期中に申請すれば、3学期分の申請は不要です。
補助金の申請方法について
「オンライン申請」と「書面申請」のどちらかで申請してください。
「オンライン申請」の場合
こちらの申請フォーム(LOGOフォーム)から入力してください。
補助金申請フォーム(外部サイト)
「書面申請」の場合
記入例を確認の上、必要事項を記入して、下記郵送先(高松市教育委員会保健体育課)まで郵送してください。
☆申請書の様式・記入例
【様式】高松市立小学校等における学校給食非喫食者補助金交付申請書・請求書(PDF:108KB)
【記入例】高松市立小学校等における学校給食非喫食者補助金交付申請書・請求書(PDF:115KB)
〒760-8571 |
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お問い合わせ
このページは保健体育課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎10階
電話:087-839-2657 ファクス:087-839-2624
(保健体育係)
(学校給食総務係)
電話:087-839-2657 ファクス:087-839-2624
(学校給食運営係)
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