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助産所開設届出事項一部変更届(助産師が開設)

更新日:2025年2月4日

助産師が開設する助産所の開設届出事項を変更した場合に届出が必要です。

届出が必要な開設届出事項

1  開設者の住所及び氏名
2  名称
3  開設の場所
4  助産師その他の従業員の定数
5  敷地の面積及び平面図
6  建物の構造概要及び平面図
7  開設者が現に開設し、若しくは管理している他の助産所、又は勤務する病院、診療所若しくは他の助産所
8  同時に開設しようとする助産所
9  管理者の住所及び氏名
10 業務に従事する助産師の氏名、勤務の日及び勤務時間
11 分娩を取り扱う助産所については、嘱託医師の住所及び氏名又は嘱託した病院若しくは診療所の住所及び名称
12 分娩を取り扱う助産所については、上記11による対応が困難な場合のために嘱託する病院又は診療所の住所及び名称

申請時期

変更後10日以内

必要なもの(2部)

必要なもの一覧

手数料

不要

受付窓口

高松市保健所 保健医療政策課 医務係(高松市保健所1階3番窓口)

受付日時

土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く日の午前8時30分から午後5時

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お問い合わせ

このページは保健医療政策課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号 保健所1階
電話:087-839-2860
ファクス:087-839-2879

Eメール:hc@city.takamatsu.lg.jp

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