福祉・介護職員処遇改善加算の届出について
更新日:2025年3月29日
【令和7年度】福祉・介護職員処遇改善加算の届出について
お問い合わせ先
厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9:00~18:00(土日含む。)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/minaoshi/index_00007.html(外部サイト)
提出先
(1)高松市内の事業所→高松市障がい福祉課へ
提出先はこちら→https://logoform.jp/form/dV7M/883206(外部サイト)
(2)高松市外の事業所→香川県障害福祉課へ
※市や県をまたいで複数の事業所を運営している場合は、各指定権者への届出が必要です。
提出物
(2)R7処遇改善加算等計画書(回答フォームに添付)(エクセル:516KB)
該当する場合に作成してください。
提出期限
処遇改善加算等の算定を開始する月の前々月の末日まで
(例)
令和7年6月からの場合→4月末日まで
令和7年7月からの場合→5月末日まで
辞退・変更・特別事情の届出について
【辞退】既に加算を算定している事業者の方で、令和6年度中の加算算定を希望しない事業者の方は、介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費等の算定に係る体制状況一覧表の提出が必要です。
【変更】次の(1)~(5)の場合には変更の届出(必要に応じて計画書、介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費等の算定に係る体制状況一覧表、その他添付書類)の提出が必要になります。
(1)会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善加算等計画書の作成単位が変更になる場合。
(2)キャリアパス要件が変更になった場合。
(3)提出書類様式内の別紙様式4で届出を行う事業者で、新規指定や廃止等の理由で事業所に増減(事業所番号、事業所名称、サービス種別変更)がある場合。
(4)就業規則を改正(福祉・介護職員等の処遇に関する内容)した場合。
(5)人員配置などの要件に関する適用状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合。また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合について要件などを満たせないことにより、加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合。
【特別事情】
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合。
【令和5年度】実績報告について
各事業年度における最終の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算の支払いのあった月の翌々月の末日までに実績報告書を各指定権者に提出していただく必要があります。
提出書類
R5処遇改善加算等実績報告書※記入例(エクセル:188KB)
R5職員分類の変更特例に係る実績報告(該当事業所のみ)(エクセル:19KB)
提出先URL(Logoフォーム)
https://logoform.jp/form/dV7M/279058(外部サイト)
提出期限
令和6年7月31日(水曜日)
福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算に関する通知、Q&A
通知
福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和5年3月10日)(PDF:1,284KB)
福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和6年3月26日)(PDF:299KB)
福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について及びQ&A(令和7年3月7日)(PDF:3,478KB)
Q&A
平成29年度介護報酬改定に関するQ&A(平成29年3月16日)(PDF:130KB)
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和元年5月17日)(PDF:138KB)
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月29日)(PDF:119KB)
2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和元年10月11日)(PDF:12KB)
2021年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(令和3年3月29日)(PDF:37KB)
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お問い合わせ
このページは障がい福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2333
ファクス:087-821-0086
