自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)又は自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の減免(身・知・精)
更新日:2021年4月1日
障がい者本人又は同一生計者が運転し、障がい者のために利用される自動車に係る税金が減免されます。
障がい者1人につき、普通車又は軽自動車いずれか1台に限ります。「事業用」は除きます。同一年度内の申請は一回限りです(但し継続申請は除く。)。
減免の対象となる車両
対象者 | 自動車の所有名義 | 運転者 | 用途 | 家族等運転の証明 |
---|---|---|---|---|
18歳以上の |
身体障がい者本人 | 身体障がい者 |
限定なし | 不要 |
生計を一にする家族又は常時介護者 | 次の1又は2のいずれか 1 障がい者の通院、通学、通所、通勤、生業又は一時帰省のために、週1回(又は月4回)以上かつ、3ヶ月以上継続して使用 2 障がい者の日常生活(買物、交流活動等)のために、週1回程度使用 |
障がい福祉課発行のものが必要 | ||
18歳未満の |
障がい者本人又は生計を一にする家族 | 生計を一にする家族又は常時介護者 |
次の1又は2のいずれか |
障がい福祉課発行のものが必要 |
知的障がい者・精神障がい者 | 障がい者本人又は生計を一にする家族 |
生計を一にする家族又は常時介護者 |
次の1又は2のいずれか |
(知的) 障がい福祉課発行のものが必要 (精神) 健康づくり推進課発行のものが必要 |
【注意】「常時介護者」は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳のうち、いずれかの交付を受けている者のみで構成される世帯の障がい者を常時介護する者に限ります。
身体障がい者の方が18歳以上であるときは、本人が運転する場合はもちろん、本人以外の方が運転する場合にも、上記のとおり自動車の所有名義を身体障がい者本人にしておかなければ、税の減免措置を受けられませんので注意してください。
減免の対象となる障がいの範囲
障がいの区分 | 障がい者本人が運転する場合 | 障がい者のために生計を一にする者 又は常時介護する者が運転する場合 |
|
---|---|---|---|
身体障害者手帳 | 視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 1級から4級までの各級 |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) | - | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) | 1級及び2級 | 1級及び2級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能) | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
小腸機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
療育手帳 | - | マルA・A | |
精神障害者保健福祉手帳 (自立支援医療受給者証所持者のみ) |
- | 1級 |
【注意】平成28年度から同一障がい区分において複数の障がい(※)がある場合は、その合計等級で判定します(異なる障がい区分(上肢不自由と下肢不自由など)間の合計等級については、これまでどおり適用対象外です。)。
※ 身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」に記載されている障がいを指します。同一障がい区分内で複数の障がいを有する場合、身体障害者手帳には1つの障がい名で記載されている場合があります。
すでに自動車税(種別割)又は軽自動車税(種別割)の減免を受けている方で、障がい内容や等級の変更により減免の対象から外れた場合は、自動車税(種別割)については香川県県税事務所自動車税課、軽自動車税(種別割)については市役所市民税課まで、直ちにご連絡ください。
家族等運転の証明(生計同一証明又は常時介護証明)について(高松市で行うもの)
◆家族等運転の証明の申請に必要なもの
1.証明願(窓口にあります。)
2.障害者手帳又は療育手帳
3.運転免許証
4.通院通学等証明書又は申出書(民生委員による確認が必要)
5.印鑑
6.自動車運転計画書(常時介護者運転の場合のみ)
7.誓約書(常時介護者運転の場合のみ)
※軽自動車税(種別割)は家族等運転の証明は不要ですが、常時介護者運転の場合は、6・7を直接市民税課へ提出してください。
◆家族等運転の証明の申請窓口
身体障がい者及び知的障がい者
・障がい福祉課(市役所2階23番窓口)
・牟礼総合センター(外部サイト)
・山田総合センター(外部サイト)
・仏生山総合センター(外部サイト)
・香川総合センター(外部サイト)
・勝賀総合センター(外部サイト)
・国分寺総合センター(外部サイト)
精神障がい者
・健康づくり推進課(高松市桜町一丁目9-12)電話:839-2363
減免申請に必要なもの
1.申請書
2.障害者手帳又は療育手帳
3.車検証
4.運転免許証
5.家族等運転の証明(家族等運転の場合のみ、軽自動車は不要)
6.印鑑
【減免申請の時期】
・自動車税(種別割) 4月1日~納期限5日前
・軽自動車税(種別割) 4月1日~5月31日
・自動車税(環境性能割) 登録するときと同時
減免申請の窓口
◆自動車税(種別割)について
香川県県税事務所自動車税課
高松市松島町1-17-28 電話:087-806-0314
◆自動車登録時の自動車税(環境性能割・種別割)について
香川県県税事務所自動車税課
高松市鬼無町佐藤20-10 電話:881-3858
◆軽自動車税(種別割)について
市民税課(市役所2階14番窓口)電話:839-2233
◆軽自動車税(環境性能割)について
一般社団法人全国軽自動車協会連合会香川事務所
高松市国分寺町福家甲1258-19 電話:870-6657
お問い合わせ
このページは障がい福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2333
ファクス:087-821-0086