高齢者虐待
更新日:2018年3月1日
高齢者虐待への対応について
◎高齢者虐待を把握した場合には、『高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律』に基づき、速やかに当該高齢者を訪問して状況を確認し、適切な対応をとります。
◎虐待に気づいた人は、関係機関へ連絡する必要があります(通報・届出義務)。
- 通報・届出先:地域包括支援センター・長寿福祉課・介護保険課・保健センター・老人介護支援センター等
- 連絡をくださった人の個人情報については、外部に漏らさず対応します。
◎虐待を受けた高齢者への対応とともに、養護者の介護負担軽減に向けた支援も行います。
●高齢者虐待とは
- 対象者:65歳以上の高齢者
- 種類
(1)身体的虐待
- 平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る、無理矢理食事を口に入れる、やけどや打撲させる
- ベッドに縛り付けたり、意図的に薬を過剰に服用させたりして、身体拘束、抑制をする/等
(2)介護・世話の放棄・放任
- 入浴をさせないため異臭がする、髪が伸び放題、皮膚が汚れている
- 水分や食事を十分に与えないため、空腹状態が長時間にわたって続いたり、脱水症状や栄養失調の状態にある
- 室内にごみを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる
- 高齢者本人が必要とする介護・医療サービスを、相応の理由なく制限したり使わせない/等
(3)心理的虐待
- 排泄の失敗等を嘲笑したり、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる
- 怒鳴る、ののしる、悪口を言う
- 侮辱を込めて、子どものように扱う
- 高齢者が話しかけているのを意図的に無視する/等
(4)性的虐待
- 排泄の失敗等に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する
- キス、性器への接触、セックスを強要する/等
(5)経済的虐待
- 日常生活に必要な金銭を渡さない/使わせない
- 本人の自宅等を本人に無断で売却する
- 年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する/等
※一般に虐待は被虐待者の定義であり、行為が意図的であるか否かを問わず、被虐待者にとって有害な行為であれば虐待といえます。
◎在宅での養護者(介護者)からの虐待だけでなく、施設職員からの虐待も対象です。
お問い合わせ
このページは地域包括支援センターが担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目9番12号保健センタ-1階
電話:087-839-2811
ファクス:087-839-2815