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高松市地域包括支援センター運営方針

更新日:2023年2月1日

1 方針策定の趣旨

この運営方針は、介護保険法第115条の47第1項の規定に基づき、地域包括支援センター(以下「センター」という。)の運営上の基本的な考え方や理念を明確にするとともに、業務の円滑で効率的な実施に資することを目的に策定するものとします。

2 基本理念

「住み慣れた地域で共に支え合い、高齢者が自分らしく安心して暮らし続けられる社会の実現」

3 基本的な方針

(1) 地域包括ケアシステムの構築方針

センターは、高齢者が医療や介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らし続けられるよう、地域の特性や実情を踏まえた課題を把握するとともに、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供されるよう地域の関係機関・団体等と連携を図り、地域包括ケアシステムにおける中核機関としての役割が果たせるよう取り組みます。
また、地域住民の複合化・複雑化した支援ニーズに対応する重層的な支援体制の構築に向け、包括的な相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に推進します。

【主な取組内容】
ア 市の方針である高松市高齢者保健福祉計画に基づき事業を遂行します。
イ 公益的な機関として、公正で中立性の高い事業運営を行います。
ウ 担当地区の特性や住民特性等の実情に応じた対応を行います。
エ 保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員が、専門知識等を生かして相互に連携・協働しながらチームで活動します。
オ 住民の相談に対して懇切丁寧に対応するとともに、重層的支援体制整備事業の趣旨を踏まえ、相談者の属性・世代・相談内容に関わらず、包括的に相談を受け止め、適切な支援関係機関等と連携し支援します。
カ 高松市在宅医療・介護連携推進事業と連携し、切れ目のない医療・介護連携の体制構築を推進します。
キ 高齢者の主体的な介護予防、健康の保持・増進に向けた取組を推進します。
ク 住民や高齢者を含めた多様な担い手による支え合いの体制づくりを推進します。

(2) 地域のニーズに応じて重点的に行うべき事業の方針

センターは、地域の実態把握・課題分析を通じて、地域における共通の目標を設定し、関係者間で共有するとともに、その達成に向けた具体的な計画を策定・実行し、評価と計画の見直しを繰り返し実施することで、目標達成に向けた活動を継続的に行います。

【主な取組内容】
ア 統計情報や日常的な相談内容の分析等、量的・質的両側面から地域の現状を把握します。
イ 地域包括支援ネットワークを活用し、情報が寄せられやすい体制を構築するとともに、地域活動へ積極的に参加し、地域の実態やニーズを情報収集します。
ウ 把握した地域のニーズや課題等に沿った事業計画を策定し、事業に取り組みます。また、その結果を点検・評価することにより、事業の質の向上を図ります。

(3) 介護事業者・医療機関・民生委員・ボランティア等の関係者とのネットワーク(地域社会との連携及び専門職との連携)構築の方針

センターは、介護サービスに限らず、地域の保健・福祉・医療サービスやボランティア活動、インフォーマルサービスなどの多様な社会資源が有機的に連携することができるよう、あらゆる機会を通じて関係者等との連携強化を意識し、高齢者を支援するためのネットワークの構築を行います。

【主な取組内容】
ア 地域住民や関係者と相互のつながりを築き、日常的に連携が図られる体制を構築します。
イ 地域ケア会議の開催や高松市高齢者保健福祉・介護保険制度運営協議会(以下「運営協議会」という。)の活用、多職種参加の研修会等を通じて、相互の連携を深め、多職種協働によるネットワークの構築を図ります。

(4) 介護予防に係るケアマネジメント(第1号介護予防支援事業等)の基本方針

センターは、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を続けられるよう、高齢者自身が主体的に介護予防に取り組むための支援を行います。

【主な取組内容】
ア 高齢者本人の選択に基づき、高齢者の自立に向けて設定された目標を達成するために、介護保険制度による公的サービスのみならず、多様な社会資源を活用したケアマネジメントを行います。
イ 支援に当たっては、高齢者の意思及び人格を尊重し、常に高齢者の立場に立ち、特定の種類又は介護予防サービス事業者に不当に偏ることがないよう公正中立に行います。
ウ 高齢者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、懇切丁寧に説明を行います。
エ 介護予防ケアマネジメント及び介護予防支援の委託に当たり、高齢者と委託先の指定居宅介護支援事業所の円滑な関係づくりを図るとともに、委託後も情報共有、連携に留意し、高齢者の総合的な支援に努めます。

(5) ケアマネジメント支援の実施方針

センターは、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるために、個々の高齢者の状況や変化に応じたケアマネジメントを地域の介護支援専門員が実践することができるように支援します。

【主な取組内容】
ア 日頃から介護支援専門員との連携を密にし、相談しやすい環境や体制を確保します。
イ 介護支援専門員の相互のネットワーク構築や実践力向上のため、定期的な情報交換会や必要な研修等を開催します。
ウ 関係機関に関する情報提供や意見交換の場等を活用し、介護支援専門員と関係機関との連携体制の構築を支援します。

(6) 地域ケア会議の運営方針

センターは、地域ケア会議を開催し、高齢者への適切な支援を行うための検討を多職種で行うとともに、このような個別ケースの検討によって把握・共有した地域課題を地域づくりや政策形成につなげます。

【主な取組内容】
ア 個別ケースについて地域の支援者を含めた多職種が多角的視点から検討を行うことにより、個別課題の解決に向けて取り組みます。
イ 地域福祉ネットワーク会議を活用した新たな社会資源の開発や地域づくりを行うことにより、地域課題の解決に向けて取り組みます。
ウ 把握した地域課題等を集約し、地域ケア会議における政策形成のための協議につなげます。

(7) 認知症に関する取組方針

センターは、関係機関と連携しながら、認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられる「共生」と、認知症になっても進行を緩やかにする「予防」を目指し、認知症の人やその家族を継続的に支援します。

【主な取組内容】
ア 認知症への理解を深めるため、正しい知識の普及、啓発に努めます。
イ 認知症の早期診断、早期対応に向けて、認知症初期集中支援チームやかかりつけ医等との連携体制を整備します。
ウ 認知症地域支援推進員を配置し、認知症の人やその家族等から相談を受け、適時・適切なサービスが提供されるよう、医療や介護など地域の関係機関との連携を強化します。
エ 認知症サポーターを中心に結成するチームオレンジの活動を支援するなど、認知症の人やその家族を地域で支える体制づくりに取り組みます。
オ 認知症の人やその家族が気軽に集い、地域住民や専門職と情報を共有できる認知症カフェの運営を支援し、認知症の人を介護する家族の負担軽減を図ります。

(8) 市との連携方針

センターは、地域包括ケアシステムの実現に向け、施策、事業、地域課題などの情報を市と共有し、地域課題の解決や政策形成につなげるとともに、支援を必要とする住民に市関係各課と有機的に連携することにより効果的な支援を行います。
また、センター相互に連携し効率的な業務運営を行います。

【主な取組内容】
ア 住民の相談に対し、高齢者福祉、障がい者福祉、生活保護、健康増進、消費生活関連等の市関係各課と連携を図り支援します。また、複雑化・複合化した課題に対しては、多機関協働事業につなぎ支援します。
イ 会議等の様々な伝達機会を通して、市が推進する高齢者保健福祉施策について理解を深めるとともに、地域のニーズや課題等を市関係各課と情報共有し、政策形成につなげます。
ウ 直営型のセンターは、センター相互の連絡調整、統合支援、関係機関とのネットワーク構築等に取り組みます。
エ 委託型のセンターは、センター相互の連携を密にするとともに、行政機関の権限行使(措置、成年後見制度市長申し立て、高齢者虐待防止法による立入調査、警察への援助要請等)に協力・連携します。
オ 委託型のセンターは、業務実施に当たり必要な個人情報の共有の方針や共有する情報の範囲について、市と協議・確認します。

(9) 公正・中立性確保のための方針

センターは、高齢者保健福祉行政の一翼を担う「公的な機関」として、包括的支援事業のみならず、介護予防に係るケアマネジメント(第1号介護予防支援事業等)においても、常に地域や関係機関からの信頼を損なうことがないよう、事業の実施に当たっては公正・中立の立場を確保します。

【主な取組内容】
ア センターの運営については、運営協議会に報告し、その意見を踏まえた適切、公正かつ中立な運営に努めます。
イ 介護予防に係るケアマネジメントの実施に当たっては、公正・中立性に配慮して、介護サービス事業所を紹介するとともに、マネジメントの委託先が正当な理由なく特定の指定居宅介護支援事業所に偏らないようにします。


附則
この基本方針は、令和4年12月19日から施行する。

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お問い合わせ

このページは地域包括支援センターが担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目9番12号保健センタ-1階
電話:087-839-2811
ファクス:087-839-2815

Eメール:houkatsu@city.takamatsu.lg.jp

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