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高齢者向け住まいの種類

更新日:2024年4月1日

区分 施設住まい 対象者 特徴
住宅系

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。有料老人ホーム(PDF:465KB)

自立から要介護の方

介護、食事、生活支援等のサービスを受けることができる施設です。契約内容はホームごとに異なります。
※介護保険制度の特定施設入居者生活介護
 の指定を受けている施設があります。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。サービス付き高齢者向け住宅(PDF:427KB) 自立から要介護の方

安否確認と生活相談サービスが必須のサービスで、バリアフリー構造や一定の面積、設備等が定められている施設です。
サービス付き高齢者向け住宅の大部分は、上記の有料老人ホームにも該当しています。
※介護保険制度の特定施設入居者生活介護
 の指定を受けている施設があります。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。軽費老人ホーム(ケアハウス)(PDF:347KB) 自立から要介護の方

身体機能の低下等により、自立した日常生活を営むことについて不安な高齢者に対し、食事の提供や日常生活上のサービスを行うことを目的とした施設です。
※介護保険制度の特定施設入居者生活介護
 の指定を受けている施設があります。

認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
要支援2から要介護の方(認知症状のある方) 認知症の方が少人数(5~9人程度)で、それぞれ個室を持ち、介護職員とともに共同生活をしながら介護を受けます。
※要支援1の方は利用できません。
施設系 介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
要介護の方

常に介護が必要で、自宅での生活が困難な人が入所し、日常生活上の介護を受けます。
※新規入所は原則として要介護3~5の人が対象です。ただし、要介護1・2で認知症などの場合で、やむを得ない事情があれば特例的に入所が認められる場合があります。

介護老人保健施設 要介護の方 病状が安定していて入院治療の必要のない人が入所し、在宅復帰できるよう、看護・医学的管理下でのリハビリテーションを中心に、日常生活上の介護を受けます。
介護療養型医療施設 要介護の方 急性期の治療を終えて病状が安定し、医学的管理下での長時間の介護や療養を必要とする人のための医療施設です。
介護医療院 要介護の方 急性期の治療を終え、長期の療養が必要な人を対象に医療と日常生活上の介護を一体的に行います。


※特定施設入居者生活介護・・・介護サービス事業所として指定を受けた有料老人ホーム、ケアハウス等
 に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。

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お問い合わせ

このページは長寿福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2346
ファクス:087-839-2352

Eメール:chouju@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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電話:087-839-2011(代表)
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